【2025年最新】特定活動55号とは?自動車運送業「特定技能」への新たな道筋を徹底解説
【2025年最新】特定活動55号とは?
自動車運送業「特定技能」への新たな道筋を専門家が徹底解説
この記事を読むとわかること
- 新しい在留資格「特定活動55号」の全体像と目的
- 誰が「特定活動55号」の対象者になれるのか、その条件
- 許可される活動内容(運転免許取得、研修)と在留期間
- 「特定活動55号」から「特定技能1号(自動車運送業)」へ移行するための流れ
- 受入れ企業が、この制度を活用するために準備すべきこと
「なぜ?」「どうすれば?」こんな疑問ありませんか?
「日本の運転免許がないけど、バスやトラックの運転手になれますか?」
「特定技能でドライバーになりたいけど、準備期間中の生活費はどうすればいい?」
「会社として、この制度で外国人を受け入れたいけど、何から始めればいい?」
「運転免許がなかなか取れなかったら、ビザはどうなるの?」
「この準備期間中にアルバイトはできるの?」
「特定技能1号への移行手続きはどうすればいい?」
はじめに:自動車運送業界の未来を拓く「特定活動55号」とは?
こんにちは。行政書士しかま事務所 代表の行政書士・鹿間英樹です。 当事務所は、特定技能を中心とした在留資格申請の専門事務所として、これまでに300件を超える申請実績を積み重ねてまいりました。 外国人の方々が日本で安心して働き、生活を築けるよう、法令に基づいた確実な手続きと、現場に即したサポートを行っています。
2024年、日本の自動車運送業界に大きな変化が訪れました。深刻なドライバー不足を背景に、自動車運送業分野が特定技能の対象分野に追加されたのです。しかし、多くの優秀な外国人材にとって、すぐに特定技能として就労するには一つの大きなハードルがありました。
従来の課題
特定技能1号(自動車運送業)で働くには、日本の第二種運転免許(バス・タクシー)や準中型免許以上(トラック)が必要でしたが、これらの免許を持たない外国人材は、まず他の在留資格で日本に滞在し、自力で免許を取得する必要がありました。
この課題を解決するために新設されたのが、準備期間としての在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」、通称「特定活動55号」です。
本記事では、この画期的な新制度について、制度の趣旨から具体的な要件、将来のキャリアパスまで、外国人本人と受入れ企業双方の視点から徹底解説いたします。
【制度の基本】「特定活動55号」の目的と対象者
制度の目的
「特定活動(特定自動車運送業準備)」は、自動車運送業分野の特定技能1号として就労するために必要な「日本の運転免許の取得」または「新任運転者研修の修了」を目的とした準備活動を行うための在留資格です。
具体的な準備活動
- バス・タクシー:第二種運転免許の取得活動
- トラック:準中型以上の運転免許の取得活動
- 既に免許取得済みの場合:新任運転者研修の受講活動
対象者の要件
特定活動55号の対象となるには、運転免許取得や研修以外の部分で、特定技能1号と同等の要件を満たす必要があります。
基本要件
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 技能試験および日本語試験に合格していること(※)
- 適法なパスポートを所持していること
※技能実習2号修了者等は一部免除あり
その他の要件
- 保証金徴収・違約金契約等の不当な契約がないこと
- 雇用契約が労働者派遣契約でないこと
- 在留通算が5年以内であること
- 入管法・労働法令違反や暴力団関係などの欠格事由がないこと
在留資格変更も可能
他の在留資格(技能実習、留学など)から特定活動55号への変更申請も可能です。これにより、日本に既に滞在している外国人材も、この制度を活用して自動車運送業でのキャリアを目指すことができます。
許可される活動内容と在留期間の重要ルール
許可される主たる活動
運転免許取得
外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む)
新任運転者研修
新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
関連業務
受入れ機関における車両の清掃等の関連作業
在留期間と重要な制限
在留期間
- トラック運転者:6か月
- タクシー・バス運転者:1年
- 更新は不可
期間内達成の重要性
期間内に免許取得や研修を修了できない場合は帰国となります。計画的な準備が不可欠です。
準備期間中の就労に関する注意点
資格外活動について
特定活動55号で許可される活動は、運転免許取得・新任運転者研修・車両清掃等の関連業務に限定されています。一般的なアルバイト等の資格外活動については、個別に資格外活動許可の取得が必要となる可能性があります。詳しくは出入国在留管理庁または専門家にご相談ください。
活動の優先順位
いかなる場合も、主たる活動である免許取得や研修を妨げない範囲であることが大前提です。準備活動が最優先であることを常に念頭に置いてください。
【キャリアパス】「特定活動55号」から「特定技能1号」への移行ステップ
移行フローチャート
移行のための要件と注意点
必須要件
- 期間内(6か月または1年)に必要な運転免許取得または研修を修了すること
- 受入れ企業との間で正式な特定技能雇用契約を締結すること
- 速やかに在留資格変更許可申請を行うこと
重要なポイント
在留期間が残っている場合でも、免許取得・研修修了後は速やかに特定技能1号への変更申請を行う必要があります。
変更許可申請では、法務大臣が変更を適当と認める相当の理由が必要です。
【企業向け】受入れ機関になるための要件と準備
受入れ企業に求められる基本要件
コンプライアンス要件
- 労働、社会保険、租税に関する法令の順守
- 非自発的離職者や行方不明者を出していない
- 差別的待遇の禁止、適切な労働条件・報酬の確保
- 保証金徴収・違約金契約の禁止
事業認定・安全性要件
- 関連する認証(日本海事協会等)取得
- 安全性優良事業所認定(可能な場合)
- 暴力団排除、不正行為の回避
- 出入国在留管理庁への各種報告義務の履行
支援計画の策定と実施
受入れ企業は、「特定自動車運送業準備外国人支援計画」を作成し、実施する義務があります。
支援内容(例)
- 入国時の空港送迎・生活オリエンテーション
- 住居確保・生活契約のサポート
- 日本語学習機会の提供
- 定期面談・相談対応
- 市町村手続きへの同行
重要な原則
- 支援費用は原則として外国人に負担させない
- 外国人本人が十分理解できる言語での説明・支援
- 免許取得・研修受講への具体的サポート
費用負担と契約上の注意点
絶対に避けるべき契約内容
- 保証金の徴収
- 違約金契約(例:退職時の一括返済、勤務を条件とした返済免除等)
- 不当な管理・拘束
これらの契約は受入れ不可となる可能性があります。
運転免許取得費用について
企業負担が望ましいですが、本人負担とする場合は十分な言語による説明・了承が必須です。賃金への費用補填は適法な手段として認められています。
まとめ:計画的な準備で、特定技能ドライバーへの道を切り拓く
「特定活動(特定自動車運送業準備)」、通称「特定活動55号」は、日本の深刻なドライバー不足という社会課題と、日本で働きたい外国人の希望をつなぐ、非常に画期的な制度です。
制度のメリット
- 運転免許がなくても日本入国が可能
- 準備期間中も適法に滞在
- 受入れ企業の支援を受けられる
- 特定技能1号への明確な道筋
成功の鍵
- 限られた期間(6か月または1年)
- 更新不可のため計画的な準備が必須
- 本人と受入れ企業の綿密な連携
- 法令順守と適切な支援計画
成功への道筋
外国人本人の明確な目標設定と
受入れ企業の適切なサポート体制、
そして専門家による的確なアドバイス
この3つが成功の鍵を握ります!!
新しい「特定活動55号」の活用、専門家がサポートします
行政書士しかま事務所の強み
当事務所では、このような新設されたばかりで複雑な在留資格の申請手続きを専門に扱っており、多くの外国人の方々の新しいスタートをサポートしてまいりました。
特定活動55号は、まだ事例が少ない新しい制度です。だからこそ、正確な知識と丁寧な手続きが成功の鍵となります。
具体的なサポート内容
- 制度活用のためのコンサルティング(本人・企業向け)
- 受入れ企業に求められる「支援計画」の作成サポート
- 「特定活動55号」への在留資格認定証明書交付申請
- 「特定技能1号」へのスムーズな移行申請サポート
料金のご案内
在留資格認定証明書交付申請
50,000円(税別)
※書類作成・申請代行・許可まで完全サポート
ドライバー不足に悩む運送事業者様、日本でドライバーとして活躍したい外国人の方
この新しいチャンスを最大限に活かすために、ぜひ一度専門家にご相談ください。

