【特定技能ビザ更新】2025年-2026年版!必要な税証明書の「正しい年度」と不許可にならないための専門知識
特定技能ビザ更新、税証明書の「年度」を間違えると
審査が止まります
「2025年に申請するのに、なぜ2024年度の書類が必要なの?」——特定技能の更新申請で最も多いのが、税証明書の年度間違い。入管庁も注意喚起を出すほど頻発しています。正しい年度の書類と、自分でやると危険な落とし穴を、年間300件の申請実績を持つ行政書士が解説します。
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📖 この記事を読むとわかること
- 2025年~2026年の更新申請で必要な税証明書の「正しい年度」
- 年度を間違えるとどうなるか——審査遅延・追加書類要求の実態
- 「納税証明書に未納額がある」場合の本当のリスク
- 自分でやると危険なケース、専門家に頼むべきケース
- 非課税・転職・年度切り替え時期の具体的な対応方法
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税証明書の年度間違い、なぜこんなに多いのか
特定技能ビザの更新申請で、最も多い書類不備が「税証明書の年度間違い」です。
2025年9月30日、出入国在留管理庁は公式サイトで「税証明書の年度に関する注意喚起」を追加しました。それほど、この間違いは頻発しているのです。
🚨 なぜ間違えやすいのか
理由①:「年度」と「年」が混同しやすい
課税証明書の「2025年度」は、2025年に発行されるが、証明しているのは「2024年分」の所得。この「年度」と「年」のズレが混乱を招きます。
理由②:発行時期と申請時期のギャップ
新年度の証明書は毎年6月頃から発行開始。5月に申請したい人は「最新」の証明書が取れません。
理由③:入管の要件が専門用語で書かれている
「全ての納期が経過している直近1年度分」——この表現を正確に理解できる人は多くありません。
年度を間違えるとどうなるか
年度を間違えた書類を提出すると、直ちに不許可になるわけではありません。しかし——
- 審査が止まる——正しい年度の書類を追加で求められる
- 審査期間が大幅に延びる——追加書類の取得・提出で1〜2ヶ月遅れることも
- 在留期限ギリギリの申請だと危険——審査遅延で在留期限に間に合わない可能性
- 入管への印象が悪くなる——「基本的な書類も揃えられない」と見なされるリスク
【2025年~2026年】必要な税証明書と正しい年度一覧
2025年6月頃から2026年5月頃までの期間に特定技能の更新申請を行う場合、以下の税証明書が必要です。
| 書類名 | 必要な年度 | 証明内容 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 課税証明書 | 2025年度(令和7年度) | 2024年分の所得に対する住民税額 | 非課税証明書でも可 |
| 納税証明書 | 全ての納期が経過している直近1年度分 ※詳細は下記参照 | 住民税の納税状況 | 非課税の場合は不要 (省略の旨を記載) |
| 源泉徴収票 | 2024年(令和6年)分 | 2024年分の給与支払額と源泉徴収税額 | 課税証明書と同一年の分 |
📌 納税証明書の年度の判断基準
入管が求める「全ての納期が経過している直近1年度分」とは——
- 令和7年度の住民税を全て納付済みの場合
→ 令和7年度分を提出 - 令和7年度の住民税の納期が未到来の場合
→ 令和6年度分を提出(全て納期経過済みのため)
⚠️ ここが最も間違えやすいポイント
「納期が経過している」という条件を見落とす方が非常に多いです。
例えば、2025年8月に申請する場合、令和7年度の住民税はまだ第2期・第3期・第4期の納期が到来していません。この場合、令和6年度分の納税証明書を提出するのが正解です。
この判断を誤ると、審査が止まります。
【要注意】自分でやると失敗しやすい3つの落とし穴
当事務所には、「自分で申請しようとして失敗した」という相談が多く寄せられます。特に多い落とし穴を紹介します。
落とし穴①:課税証明書と源泉徴収票の年度が不一致
よくあるミス
課税証明書は「2025年度」を取得したが、源泉徴収票は「2025年分」(まだ発行されていない最新年度)を待ってしまう。または逆に、古い年度の源泉徴収票を提出してしまう。
落とし穴②:年度切り替え時期(5〜6月)の申請
よくあるミス
5月に申請したいが、新年度(令和8年度)の課税証明書はまだ発行されていない。どの年度を提出すればいいかわからず、間違った年度を提出してしまう。
落とし穴③:転職後の源泉徴収票漏れ
よくあるミス
2024年中に転職した場合、現在の会社の源泉徴収票だけを提出。前職の源泉徴収票を提出し忘れる。
🛡️ 落とし穴を回避する最も確実な方法
年間300件の申請を扱う専門家が、あなたのケースに必要な書類を正確に判断。
「何を取ればいいかわからない」という不安から解放されます。
納税証明書の「未納額」——本当のリスクを知っていますか?
納税証明書に「未納額」が記載されている場合、どうすればいいか——これも非常に多いご質問です。
法令上の要件と、実務上の現実
📜 法令上の要件
入管法上、「完納していること」は直接の要件ではありません。
「全ての納期が経過している直近1年度分」の証明書を提出することが求められているだけで、「完納証明書」の提出は求められていません。
🚨 しかし、実務上は——
未納がある状態での申請は、極めて危険です。
入管は、申請者の「日本社会における義務履行状況」を総合的に判断します。税金の未納は、この判断において非常に大きなマイナス要素となります。
「法令上は完納が要件ではない」という情報だけを鵜呑みにして、未納のまま申請すると——
- 「素行不良」と判断され、更新が不許可になるリスク
- 仮に許可されても、在留期間が短く(1年のみなど)設定されるリスク
- 今後の申請(永住など)で大きなマイナス履歴として残る
✅ 未納がある場合の正しい対応
- まず完納する——申請前に未納分を全て納付し、完納後の納税証明書を取得
- やむを得ない事情がある場合——納税の猶予等の正式な手続きを行い、その証明書を添付
- 理由書を作成——未納の理由と今後の納税計画を説明する書類を添付
⚠️ これらの対応は専門的な判断が必要です。未納がある場合は、必ず専門家に相談してください。
よくある質問:年度切り替え・非課税・転職時の対応
新年度(令和8年度)の課税証明書が発行されるのは、2026年6月頃です。そのため、2026年1月〜5月頃に申請する場合は、この記事で解説している「令和7年度」の課税証明書を提出します。
6月以降に最新年度の証明書が取得可能になったら、そちらを提出してください。
ただし、申請書の提出書類一覧表に「非課税のため提出を省略」と一筆記載することを推奨します。何も記載しないと、「提出漏れ」と判断されて追加書類を求められる可能性があります。
なお、非課税証明書(課税証明書の一種)は必要ですので、こちらは必ず取得してください。
前職と現職、両方から2024年分の源泉徴収票を取得してください。
重要:これらの合計額が課税証明書の給与所得額と一致することを確認してください。一致しない場合、入管から指摘を受けます。
前職に連絡しにくい、退職した会社がなくなっている等の場合は、専門家にご相談ください。
住民税額の決定が6月頃であるため、それ以前は新年度の証明書を発行できません。この場合、前年度の証明書で申請して問題ありません。
ただし、年度切り替え時期の申請は判断が複雑になるため、事前に専門家に確認することを強く推奨します。
自分でやるか、専門家に頼むか——判断基準
特定技能の更新申請は、自分で行うことも可能です。しかし、状況によっては専門家に依頼した方が確実なケースがあります。
😰 自分でやると危険なケース
- ✗ 年度切り替え時期(5〜7月頃)の申請
- ✗ 過去に納税の遅れがあった
- ✗ 転職した(複数の源泉徴収票が必要)
- ✗ 非課税で、どの書類が必要かわからない
- ✗ 在留期限まで2ヶ月を切っている
- ✗ 過去の申請で追加書類を求められた経験がある
- ✗ 会社の規模が小さい・設立間もない
✅ 専門家に頼むメリット
- ✓ 正しい年度の書類を確実に判断
- ✓ 追加書類要求を未然に防ぐ
- ✓ 審査遅延のリスクを最小化
- ✓ 未納・滞納がある場合の適切な対応
- ✓ 転職時の複雑な書類準備を代行
- ✓ 入管への説明・理由書作成
- ✓ 万が一の不許可時も再申請サポート
専門家に依頼する最大のメリット
「審査が止まる」リスクをゼロにできる——これが最大のメリットです。
年度を間違えた、書類が足りなかった、未納の対応が不適切だった——これらの理由で審査が止まると、追加書類の取得・提出で1〜2ヶ月の遅延は当たり前。在留期限ギリギリの申請だと、非常に危険な状況に陥ります。
専門家に依頼すれば、最初から正しい書類で申請できるため、このリスクを回避できます。
まとめ:確実な更新のために
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。最後に、この記事のポイントを整理します。
📝 この記事のまとめ
- 税証明書の年度間違いは、特定技能更新で最も多い書類不備
入管庁も注意喚起を出すほど頻発している - 2025年~2026年初頭の申請
課税証明書は令和7年度、納税証明書は「納期経過」の判断が必要、源泉徴収票は2024年分 - 年度を間違えると審査が止まる
直ちに不許可ではないが、追加書類要求で1〜2ヶ月の遅延リスク - 納税証明書の未納は実務上は極めて危険
法令上は要件ではないが、素行不良と判断されるリスク大 - 複雑なケースは専門家に相談
年度切り替え時期、転職、未納がある場合は特に注意
🚨 自己判断は危険です
インターネットの情報は、あなたの個別ケースに当てはまるとは限りません。
「これで合っているはず」という自己判断で申請して、審査が止まり、在留期限に間に合わなくなる——そんな事態は絶対に避けなければなりません。
少しでも不安がある場合は、専門家に確認することが、最も確実な方法です。
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「これで合っているか不安」という状態のまま申請するのは危険です。
まずは気軽にご相談ください。
📋 この記事の情報について
本記事の内容は2025年12月16日時点の法令・運用に基づいて作成しています。法令や運用は変更される可能性がありますので、申請前には最新の情報をご確認ください。個別の案件については必ず専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく申請の結果について、当事務所は責任を負いかねます。

