特定技能「建設」の概要と活用方法
特定技能「建設」の概要と活用方法
こんなお悩みありませんか?
建設業界の人手不足が深刻化している
特定技能制度を活用したいが、複雑な手続きがわからない
申請書類の準備や作成に時間と労力がかかりすぎる
書類不備による再申請や遅延のリスクを減らしたい
このようなお悩みは、私たちにお任せください。特定技能「建設」の制度を活用した外国人材の受入れを、行政書士がしっかりとサポートします。
特定技能「建設」とは
平成30年12月、出入国管理および難民認定法の一部改正により、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。この制度は、深刻な人手不足が認められた16分野(その中の一つが建設分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人材の就労を可能にするものです。
建設業界では特に深刻な人手不足に直面しており、就業者数は1997年の685万人をピークに2020年11月時点では505万人まで減少しました。生産性向上や国内人材の確保の取組だけでは対応できず、即戦力となる外国人材を受け入れる制度として特定技能「建設」が注目されています。
特定技能制度の特徴
- 技能実習2号修了者が引き続き最長5年間就労可能
- 帰国した技能実習修了者を再度雇用することも可能
- 特定技能2号への移行により長期的な雇用も視野に
特定技能「建設」の区分と業務
特定技能1号
区分 | 業務内容 |
---|---|
土木 | 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 |
建築 | 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事 |
ライフライン・設備 | 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事 |
特定技能2号
区分 | 業務内容 |
---|---|
土木 | 複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理 |
建築 | 複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理 |
ライフライン・設備 | 複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理 |
※在留資格上の業務区分は、作業の性質による分類であり、作業現場の種類による分類ではありません。認定を受けた在留資格に含まれる工事業であれば、現場の種類を問わず従事することができます。
特定技能「建設」の人材要件
特定技能1号の要件
技能水準 | 以下のいずれかに該当すること
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日本語能力 | 以下のいずれかに該当すること
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特定技能2号の要件
技能水準 | 以下のいずれかに該当すること
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実務経験 | 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長・職長)としての実務経験が必要 |
特定技能「建設」の受入企業の要件
建設分野では他の特定技能分野と比較して、より厳格な受入要件が設けられています。建設現場の特殊性に配慮し、適正な就労環境確保のため、以下の条件を満たす必要があります
- 建設業法第3条の許可を取得していること
- 国内人材確保の取組を行っていること
- 外国人に対し、同等の技能を持つ日本人と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
- 雇用契約締結前に、重要事項を外国人が理解できる言語で説明すること
- 企業と特定技能外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録すること
- 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC等)に加入すること
- 特定技能1号外国人の人数が企業の常勤職員総数(技能実習生と特定技能1号を除く)を超えないこと
- 報酬予定額、安全・技能習得計画等を記載した「建設特定技能受入計画」の認定を国土交通省から受けること
- 国土交通省または委託機関による計画履行状況の確認を受けること
- 国土交通省の調査や指導に協力すること
- 特定技能外国人の求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
ポイント
建設分野の特定技能制度は、単なる人手不足対策ではなく、業界の健全な発展と外国人材の適切な処遇確保を目的としています。そのため、他分野よりも手続きが複雑で、「建設特定技能受入計画」の認定など、建設分野特有の要件があります。
特定技能「建設」の申請手続き
受入れまでの主な流れ
- 1
建設業法第3条許可の取得(地方整備局等または各都道府県)
※建設特定技能受入計画の認定申請に必要
- 2
建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録(一般財団法人建設業振興基金)
- 3
特定技能外国人受入事業実施法人(JAC等)への加入
- 4
特定技能雇用契約に係る重要事項説明
- 5
特定技能雇用契約の締結
- 6
建設特定技能受入計画の作成・認定申請(オンライン申請)
※技能実習からの移行の場合は、技能実習計画修了期日の6か月前から申請可能
※審査完了まで通常1.5~2か月程度(地域によっては3~4か月)
- 7
1号特定技能外国人支援計画の作成
- 8
在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)
※「在留資格変更許可申請」は現に有する在留資格の在留期間満了日の2カ月前から申請可能
※「在留資格認定証明書交付申請」は入国予定年月日の3カ月前から申請可能
受入れ後の手続き
- 9
1号特定技能外国人受入報告書の提出(オンライン申請)
※受入後より1カ月以内に提出
- 10
特定技能外国人の監理業務を行う担当者講習会受講
※受入れ後、概ね6カ月以内に受講
申請時の注意点
- 建設特定技能受入計画認定申請と出入国在留管理庁への申請は並行して行うことができますが、建設特定技能受入計画の認定がないと在留資格は許可されません。
- 就労管理システムにおいて「引き戻し・再編集」をすると、再申請日の順で審査が開始されます。
- 建設特定技能受入計画認定申請から認定までは地域によっては数か月かかることがあるため、早めの申請が推奨されます。
特定技能「建設」活用のメリット
雇用側のメリット
- 即戦力となる外国人材の確保が可能
- 技能実習修了者の継続雇用による教育コスト削減
- 特定技能2号への移行による長期的な人材確保
- 技能実習とは異なり、実習ではなく労働者として受入可能
- 職種や作業の制限が技能実習より緩和
外国人材のメリット
- 技能実習修了後も最大5年間、日本で就労可能
- 技能向上による特定技能2号への移行機会
- 特定技能2号取得後は在留期間の更新上限なし
- 特定技能2号では家族の帯同が可能
- 日本の建設技術習得による自国でのキャリア向上
行政書士しかま事務所のサポート体制
特定技能「建設」の制度活用には複雑な手続きが必要ですが、行政書士しかま事務所では以下のサービスを通じて、建設業界のお客様をトータルサポートいたします。
申請手続きの代行
- 建設特定技能受入計画作成・申請
- 各種届出書類の作成・オンライン申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
制度導入のコンサルティング
- 特定技能制度の詳細説明
- 企業様の状況に合わせた導入計画
- 受入体制の構築サポート
- 関連機関への加入手続き支援
受入後の各種サポート
- 定期報告書類の作成・提出
- 在留期間更新手続き
- 計画変更申請の対応
- 特定技能2号への移行支援
当事務所の特徴
信頼・誠実な対応 — お客様との信頼関係を第一に、誠実で透明なコミュニケーションを重視します。不安や疑問に丁寧に対応し、安心して手続きをお任せいただけます。
専門知識と柔軟な対応力 — 特定技能制度に特化した専門知識と柔軟な対応力で、複雑な手続きもスムーズに対応します。最新の法令を駆使し、迅速で確実な申請をお約束します。
個別対応と継続的なサポート — 企業様ごとの状況に合わせた個別対応を徹底し、特定技能外国人の受入れから在留中のサポートまで幅広く対応します。企業の成長と外国人社員の安定した就労を長期にわたり支えます。
お客様の声
特定技能の申請が迅速に完了しました
手続きが複雑で不安でしたが、鹿間先生にお願いして本当に良かったです。一つ一つ丁寧に説明いただき、書類の準備も的確にサポートしてもらえました。受入計画の審査もスムーズで、予定通りに外国人スタッフを迎えることができました。
大阪府・建設業 A社様
技能実習生から特定技能への移行がスムーズでした
優秀な技能実習生を引き続き雇用したいと考えていましたが、特定技能への移行手続きがわからず困っていました。しかま事務所さんのサポートで、建設特定技能受入計画から在留資格変更まで、一貫してサポートいただき、スムーズに移行できました。
福岡県・建築工事業 B社様
特定技能「建設」に関するご相談・お問い合わせ
特定技能制度の活用方法や申請手続きについてのご質問・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
- 制度の概要説明・導入相談
- 申請手続きの代行・サポート
- 受入れ後の各種届出・更新手続き
お気軽にお問い合わせください。090-3426-1600営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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