【2024年改正】技人国ビザの許可・不許可基準

【完全版】技人国ビザの許可・不許可基準|入管庁公表の明確化基準を徹底解説
📋 入管庁公表基準

【完全版】技人国ビザの許可・不許可基準
入管庁「明確化基準」を徹底解説

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの許可・不許可は何で決まるのか?出入国在留管理庁が公表している「明確化基準」に基づき、学歴と業務の関連性単純労働との線引き実務研修の許容範囲業界別の具体的事例まで、行政書士が徹底解説します。

⏱ 読了時間:約15分 📅 2025年12月17日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

📌 この記事の結論

技人国ビザの許可・不許可は
「学歴と業務の関連性」「専門性」「報酬」で決まる

入管庁公表の明確化基準を理解し、許可される申請書類を作成することが重要

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技人国ビザの基本要件(入管法の規定)

「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、在留外国人の中で3番目に多い在留資格です。この在留資格で許可される活動は、入管法で以下のように規定されています。

📋 技人国ビザで許可される活動(入管法別表第一の二)

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

つまり、技人国ビザで働くためには、①自然科学・人文科学の専門知識を要する業務、または②外国の文化に基盤を有する業務(翻訳・通訳等)に従事する必要があります。

技人国ビザの3つの基本要件

1

学歴または実務経験

大学卒業、専門学校卒業(専門士)、または10年以上の実務経験が必要。翻訳・通訳業務は大卒なら実務経験不要、それ以外は3年以上の実務経験が必要。

2

学歴と業務の関連性

大学・専門学校で専攻した科目と、日本で従事する業務内容に関連性があること。大学卒は比較的柔軟、専門学校卒は厳格に判断。

3

日本人と同等以上の報酬

同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けること。業界平均より著しく低い給与は不許可の理由になる。

⚠️ 重要:「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力」が必要

入管庁の明確化基準では、技人国ビザの対象となる業務は「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」でなければならないとされています。

具体的には、「求人の際の採用基準に『未経験可、すぐに慣れます。』と記載のあるような業務内容」は対象外です。

学歴と業務の関連性:大学卒と専門学校卒の違い

技人国ビザで最も重要な審査ポイントの一つが、「学歴と業務の関連性」です。ここで注意すべきは、大学卒と専門学校卒で審査基準が異なることです。

大学卒の場合:比較的柔軟に判断

✅ 大学卒は関連性を「柔軟に判断」

入管庁の明確化基準によると、大学は「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的」としているため、専攻科目と業務の関連性は比較的柔軟に判断されます。

例:経済学部卒 → システムエンジニア(許可の可能性あり)

専門学校卒の場合:相当程度の関連性が必要

⚠️ 専門学校卒は「相当程度の関連性」が必要

専門学校は「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的」としているため、専攻科目と業務には「相当程度の関連性」が必要です。

ただし、以下の場合は柔軟に判断されます:
認定専修学校専門課程修了者(文部科学大臣認定の課程)
関連性が認められた業務に3年程度従事した者

学歴と業務の関連性:判断基準の比較

学歴関連性の判断基準
大学卒
(国内・海外問わず)
比較的柔軟
大学の教育機関としての性格を踏まえ、柔軟に判断
経営学部卒→システムエンジニア
工学部卒→コンサルティング
専門学校卒
(専門士・高度専門士)
相当程度の関連性
専攻科目と業務の直接的な関連性が必要
IT学科卒→システムエンジニア
ホテル学科卒→ホテルフロント
認定専修学校専門課程修了者比較的柔軟
大学卒に準じて柔軟に判断
企業連携実習を経た専門課程修了者

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学歴と業務の関連性の判断は複雑です。専門家が個別に審査基準に照らして判断します。

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「単純労働」と判断される業務・されない業務

技人国ビザで最も問題になるのが、「単純労働」との線引きです。入管庁の明確化基準では、以下のように規定されています。

🚨 技人国ビザに該当しない業務(明確化基準より)

「活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は『技術・人文知識・国際業務』に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、『技術・人文知識・国際業務』に該当しないと判断されます。」

単純労働と判断される業務の具体例

❌ 単純労働と判断される業務

不許可

弁当工場での箱詰め作業
教育学部卒業者が、弁当の製造・販売会社で「弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事」

→ 人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない

不許可

バイクの修理・改造作業
ベンチャービジネス学科卒業者が、「フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等」に従事

→ 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない

不許可

パソコンの部品交換・バックアップ作業
国際情報ビジネス科卒業者が、「パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等」に従事

→ 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない

不許可

洋菓子の製造
栄養専門学校卒業者が、菓子工場において「洋菓子の製造」に従事

→ 反復訓練によって従事可能な業務である

不許可

工場でのライン作業
電気部品の加工会社で「部品の加工、組み立て、検査、梱包業務」に従事(技能実習生と同一業務)

→ 高度な知識を要する業務であるとは認められない

専門性が認められる業務の具体例

✅ 専門性が認められる業務

許可

システム設計・開発業務
工学専攻の大学卒業者が、「オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務」に従事(月額約25万円)

許可

建設技術の研究・調査
建築工学専攻の大学卒業者が、建設会社で「建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務」に従事(月額約40万円)

許可

マーケティング支援業務
経済学・国際関係学専攻の大学卒業者が、自動車メーカーで「市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務」に従事(月額約20万円)

許可

自動車整備・検査業務
自動車整備科卒業者(専門士)が、「エンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務」および「自動車検査員としての業務」に従事

許可

工作機械の精度調整・プログラム作成
ロボット・機械学科卒業者(専門士)が、「機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、加工工具の選定、工作機械の組立作業等」に従事(同業務に従事する日本人は理工学部卒)

実務研修はどこまで許容されるか

「入社後の研修期間中は店舗で接客業務をしてもらいたい」——このような要望は多くの企業から聞かれます。では、技人国ビザで実務研修はどこまで許容されるのか、入管庁の明確化基準を確認しましょう。

📋 実務研修が許容される条件(明確化基準より)

「当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば『技術・人文知識・国際業務』の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を『技術・人文知識・国際業務』の在留資格内で認めています。」

実務研修が許可される条件

1

日本人社員も同様の研修を受けている

外国人社員だけに設定された研修ではなく、日本人の大卒社員等も同様の研修を受けていること。

2

在留期間の大半を占めない

研修期間が在留期間全体の中で相当の割合を占めないこと。1年を超える研修は研修計画の提出が必要。

3

研修後の業務が明確

研修終了後に「技人国」に該当する業務に移行することが確約されていること。

実務研修の許可・不許可事例

許可

総合職採用・2年間の実務研修
文学部卒業者が、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用され、「採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得する」。同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっている。

許可

ホテル・6ヶ月間の研修
経営学専攻の大学卒業者が、ホテルとの契約で総合職(幹部候補生)として採用された後、「2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修」を経て、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客からの要望対応、宿泊プランの企画立案業務等に従事(月額約30万円)

不許可

数年間の実務研修・選抜制
経営学部卒業者が飲食チェーンの本社で「管理者候補」として採用されたが、あらかじめ「技人国」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、「数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に『技術・人文知識・国際業務』に該当する業務へ従事する」というキャリアステッププランだった

→ 「技人国」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められない

不許可

2年間の実務研修(在留期間の大半)
ホテルサービス専攻の専門学校卒業者(専門士)が、ホテルでフロント業務を行うとして申請したが、「採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定」であることが判明

→ 「技人国」に該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可

⚠️ 実務研修に関する注意点

1年を超える研修の場合、研修計画の提出が求められる
・研修期間中は原則として在留期間「1年」が決定される
・更新時に研修が予定より長引いている場合、合理的な理由がなければ更新不許可の可能性
外国人だけに長期の研修を課す場合は不許可(日本人は4ヶ月で終わるのに外国人は1年など)

【業界別】ホテル・旅館業界の許可・不許可事例

訪日外国人旅行者数の増大に伴い、ホテル・旅館業界での外国人雇用のニーズが高まっています。入管庁は「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」という別紙を公表し、具体的な許可・不許可事例を示しています。

🏨 ホテル・旅館業界 別紙4

許可事例

許可

外国語を用いたフロント業務・施設案内
本国で観光学科を卒業した大学卒業者が、外国人観光客が多く利用するホテルで「外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等」に従事(月額約22万円)

許可

通訳・翻訳業務、外国語指導
本国の大学卒業者が、本国からの観光客が多く利用する旅館で「集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務等」に従事(月額約20万円)

許可

マーケティング・広報業務
日本の大学で経済学を専攻した卒業者が、空港隣接のホテルで「集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等」に従事(月額約25万円)

許可

総合職として複数業務を担当
観光・レジャーサービス学科卒業者(専門士)が、大型リゾートホテルで「総合職として採用され、フロント業務、レストラン業務、客室業務等についてもシフトにより担当」。主としてフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度分析等を行い、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務

不許可事例

不許可

荷物運搬・客室清掃が主たる業務
本国で経済学を専攻した大学卒業者が、ホテルに採用されたが、「主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務」であった

→ 「技人国」に該当する業務に従事するものとは認められない

不許可

通訳業務の業務量が不十分
本国で日本語学を専攻した大学卒業者が、旅館で外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請したが、「当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められない」

不許可

駐車誘導・配膳・片付け
日本の大学で商学を専攻した卒業者が、新規設立のホテルで「駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付け」に従事

→ 「技人国」に該当する業務に従事するものとは認められない

不許可

日本人より低い報酬
日本の大学で法学を専攻した卒業者が、旅館でフロント業務を行うとして申請(月額約15万円)したが、「同時期に採用され、同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円」であった

→ 報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められない

📋 ホテル・旅館業界での許可ポイント

外国語を活かした業務:フロント業務、通訳・翻訳、外国語指導など
企画・マーケティング業務:宿泊プラン企画、マーケティングリサーチ、広報など
総合職としての採用:日本人と同様のキャリアパス、一部に清掃等が含まれてもOK

単純作業が主:荷物運搬、客室清掃、駐車誘導、配膳・片付けが主たる業務
業務量が不十分:通訳業務があっても、対象となる外国人客が少ない
報酬が日本人より低い:同種業務の日本人従業員より低い給与

【業界別】アニメ・ファッション・食分野の事例

クールジャパン戦略の推進に伴い、アニメ、ファッション・デザイン、食などを学びに来た留学生の就労についても、入管庁は「クールジャパンに関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」という別紙を公表しています。

🎨 アニメーション分野 別紙5

許可

ゲーム開発業務
マンガ・アニメーション科卒業者(専門士)が、コンピュータ関連サービス会社で「キャラクターデザイン等のゲーム開発業務」に従事

許可

主体的な創作活動
マンガ・アニメーション科卒業者(専門士)が、アニメ制作会社で「絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動」に従事

不許可

補助業務のみ
マンガ・アニメーション科卒業者(専門士)が、アニメ制作会社で「主体的な創作活動を伴わない背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事」

👗 ファッション・デザイン分野 別紙5

許可

デザイナーとしての創作業務
デザイン科卒業者(専門士)が、デザイン事務所で「デザイナーとして創作業務」に従事

許可

商品企画・ディスプレイ考案
デザイン科卒業者(専門士)が、服飾会社で「ファッションコーディネーターとして商品の企画販促や商品ディスプレイの考案等」に従事

不許可

裁断・縫製のみ
デザイン科卒業者(専門士)が、服飾会社で「主体的な創作活動を伴わない裁断・縫製等の制作過程に従事」

不許可

店舗での接客・販売のみ
デザイン科卒業者(専門士)が、服飾会社の店舗で「専ら接客・販売業務に従事」

🍴 食分野 別紙5

許可

研究開発業務
栄養管理学等に係る課程卒業者(専門士)が、食品会社の「研究開発業務」に従事

許可

海外展開業務(短期研修後)
経営学に係る学科卒業者(専門士)が、飲食店チェーンの海外展開業務を行う人材として採用された後、「本社における2か月の座学を中心とした研修及び国内の実店舗での3か月の販売・接客に係る実地研修」を行い、その後本社で海外展開業務に従事

不許可

2年間の店舗業務(実地研修名目)
経営学に係る学科卒業者(専門士)が、飲食店チェーンで「3年間の滞在予定で海外展開業務を行う」として申請したが、実際には「入社後2年間は実地研修の名目で店舗での調理・接客業務に従事させる計画」だった

不許可になる典型的なパターン

入管庁の明確化基準と許可・不許可事例から、不許可になる典型的なパターンをまとめました。申請前に必ずチェックしてください。

🚨 不許可になる7つの典型パターン

❌ パターン1:学歴と業務の関連性がない
専門学校で服飾デザインを学んだ者が、ホテルのフロント業務に従事

❌ パターン2:単純労働が主たる業務
弁当工場での箱詰め、パソコンの部品交換、洋菓子の製造など

❌ パターン3:報酬が日本人より低い
同種業務の日本人従業員の報酬が月額20万円なのに、申請人は15万円

❌ パターン4:業務量が不十分
通訳業務があるとしても、対象となる外国人客が少なく十分な業務量がない

❌ パターン5:実務研修が在留期間の大半を占める
2年間の実地研修の後に本社勤務、というキャリアプランで研修が大半

❌ パターン6:「技人国」に該当する業務への移行が確約されていない
「選抜された者のみ」が本社勤務に移行するキャリアプラン

❌ パターン7:資格外活動違反の履歴
留学中に週28時間を超えてアルバイトをしていた(恒常的な違反)

見落としがちな不許可理由

不許可

会社の実態がない
経済学部卒業者が、会計事務所との契約で会計事務に従事するとして申請したが、「当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があった」ことが判明し、明確な説明がなされなかった

→ 当該事務所が実態のあるものとは認められない

不許可

会社の規模に対して業務量が不十分
情報システム工学科卒業者が、料理店経営会社で「コンピューターによる会計管理、労務管理、顧客管理」に従事するとして申請したが、「従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められない」

不許可

派遣先の業務内容が「技人国」に該当しない
人材派遣会社に雇用され、「翻訳・通訳業務」に従事するとして申請したが、「労働者派遣契約書の職務内容には『店舗スタッフ』として記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、接客販売に従事してもらう」とのことだった

不許可

専門学校の出席率が低い
専門学校における出席率が70%である者について、「学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明」した

許可を得るための申請書類作成のポイント

入管庁の明確化基準を踏まえ、許可を得るための申請書類作成のポイントをまとめました。

✅ 許可を得るための5つのポイント

①学歴と業務の関連性を具体的に説明する
「大学で○○を専攻し、その知識を活かして△△の業務に従事する」という関連性を、理由書で具体的に説明する。専門学校卒の場合は特に詳細に。

②業務内容の専門性を明確にする
「営業」「事務」といった曖昧な表現ではなく、「どのような専門知識を、どのように活用するか」を具体的に記載する。「未経験可」の業務ではないことを示す。

③日本人従業員との同等性を証明する
同種業務に従事する日本人従業員の学歴、職歴、給与等の資料を準備し、報酬が同等以上であることを証明する。

④実務研修がある場合はキャリアプランを提出する
研修期間、研修内容、研修後の業務内容を明確にし、日本人社員も同様の研修を受けていることを説明する。

⑤業務量が十分であることを証明する
特に通訳・翻訳業務の場合、対象となる外国人客や取引先の数、発生する業務量を具体的に説明する。

📋 申請書類チェックリスト

  • 学歴(大学・専門学校)と業務内容の関連性を理由書で説明しているか
  • 業務内容が「専門的知識を要する業務」であることを具体的に説明しているか
  • 報酬が同種業務の日本人と同等以上であることを証明できるか
  • 実務研修がある場合、日本人社員も同様の研修を受けていることを説明しているか
  • 実務研修後の業務内容が明確になっているか
  • 会社に当該業務の十分な業務量があることを説明できるか
  • 留学中の資格外活動に違反がないか確認したか

料金・サポート内容

💰 ビザ申請の料金

技人国 認定・変更
80,000
税抜/1人
技人国 更新
40,000
税抜/1人
特定技能 認定・変更
50,000
税抜/1人
特定技能 更新
30,000
税抜/1人

✅ 当事務所のサポート内容

入管庁の明確化基準に基づいた許可可能性の事前診断
学歴と業務の関連性を明確にする理由書作成
業務内容の専門性を説明する業務内容説明書作成
実務研修がある場合のキャリアプラン資料作成サポート
不許可時の理由分析・再申請サポート
企業向け:外国人雇用のコンプライアンス体制構築支援

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 技人国ビザの基本要件:学歴または実務経験、学歴と業務の関連性、日本人と同等以上の報酬
  • 大学卒と専門学校卒で審査基準が異なる:大学卒は比較的柔軟、専門学校卒は相当程度の関連性が必要
  • 単純労働は不許可:「反復訓練によって従事可能な業務」「未経験可の業務」は対象外
  • 実務研修は条件付きで許容:日本人も同様の研修、在留期間の大半を占めない、研修後の業務が明確
  • 業界別の具体的事例を確認:ホテル、アニメ、ファッション、食など入管庁公表の事例を参考に

⚠️ 申請前に必ず確認を

技人国ビザの許可・不許可は、入管庁の明確化基準に基づいて判断されます。「去年許可されたから今年も大丈夫」とは限りません。

特に専門学校卒業者実務研修を予定している場合通訳・翻訳業務などは、申請前に専門家に相談することをお勧めします。

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📋 この記事の情報について

本記事は、出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(最終改定令和6年2月)に基づいて作成しています。審査基準は個々の状況により異なる場合があり、本記事の内容は許可を保証するものではありません。実際にビザ申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

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