特定技能制度と登録支援機関について


特定技能制度は、日本が直面する深刻な労働力不足に対応するための一環として設計されました。2019年4月の開始以来、この制度は特定の専門性や技能を持つ外国人労働者を、人手不足を抱える特定の産業分野において受け入れるための制度です。

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特定技能制度の概要

在留資格「特定技能」

  • 特定技能1号: 特定の産業分野で一定の知識や経験を必要とする業務に従事します。この在留資格では家族の帯同は基本的に認められず、最大5年間の日本滞在が可能です。
  • 特定技能2号: より高度な専門技能を要する業務に従事し、家族の帯同も可能です。在留期間はこれより長期間となり得ます。

特定産業分野

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業が含まれます。特定技能1号はこれら全分野で受け入れが可能ですが、特定技能2号は介護を除く11分野での受け入れが可能です。

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受入れ機関(企業側)の役割と要件

受入れ機関(企業側)は、外国人労働者と直接雇用契約を結び、日本での生活や業務における支援をします。これらの機関は以下の基準と義務を満たす必要があります。

基準

  1. 雇用契約の適切性: 雇用契約は、報酬額が日本人と同等以上であることが必要です。
  2. 機関の適切性: 出入国及び労働関連法令に違反がないこと。
  3. 支援体制: 外国人が理解できる言語でのサポートが可能な体制。
  4. 支援計画の適切性: 特定技能1号外国人に対して適切な支援計画を立てること。

義務

  1. 雇用契約の履行: 契約条件を確実に履行し、適切な報酬を支払うこと。
  2. 支援の実施: 外国人労働者への支援を適切に実施すること。
  3. 各種届出の実施: 必要な届出を出入国在留管理庁へ行うこと。

登録支援機関の登録基準・要件

登録を希望する機関は、以下の基本的な基準を満たす必要があります。

  • 支援機関の適切性: 過去5年間に出入国管理や労働関連法規の違反がないこと。これは、支援機関の信頼性と法令遵守の意識を確認するために重要です。
  • 支援体制: 外国人が理解できる言語で支援を提供できる体制が整っていること。これは、支援の効果を高め、言語の壁を越えるために必要不可欠です。
  • 支援責任者の選任: 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること。これにより、支援業務の質と継続性が確保されます。

経験要件:

  • 過去2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること。
  • 過去2年以内に報酬を得る目的で外国人に関する相談業務を行った経験があること。
  • 支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること。

その他の要件:

  • 行方不明者を発生させていないこと。
  • 支援の費用を外国人本人に負担させないこと。
  • 刑罰法令違反による罰則を受けていないこと。
  • 過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関して不正または不当な行為を行っていないこと。

登録支援機関の義務

登録後、支援機関は以下の義務を負います。

  • 支援の適切な実施: 外国人労働者への支援を適切に実施すること。これには、上記で述べたサービス内容が含まれます。
  • 各種届出の実施: 定期的または必要に応じて、出入国在留管理庁への各種届出を行うこと。これにより、機関の活動が透明に管理され、適切に監督されます。

サービス内容

  • 入国前ガイダンス、空港での出迎え・送迎、住宅確保支援、日本語学習支援、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、行政手続の支援、社会交流の促進。

登録支援機関の存在は、受入れ機関の負担を軽減し、労働者に専門的なサポートを提供することで、法令遵守リスクを低減し、優秀な外国人材の確保に貢献します。これらの機関は、特定技能制

登録支援機関のメリット

登録支援機関は、以下のメリットがあります。

  • 受入れ機関の負担軽減
  • 専門的な支援の提供
  • 法令遵守リスクの低減
  • 優秀な外国人材の確保

まとめ

特定技能制度と登録支援機関は、日本の労働力不足に対応し、外国人労働者が日本での生活と就労に成功するための重要なサポートを提供します。行政書士しかま事務所としては、特定技能制度に基づく外国人労働者の受け入れを検討している企業や、この新しいチャンスを探求している外国人労働者を全面的にサポートすることを目指しています。私たちは、外国人材の受け入れがもたらす多様性とイノベーションが日本の社会と経済の両方にとって価値あるものであると信じています。

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