【宿泊業向け】「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」どちらで雇用すべき?
【宿泊業向け】「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」
どちらで雇用すべき?
違いを専門家が徹底比較
目次
🏨 はじめに:ホテル・旅館の人手不足、解決の鍵は「適切なビザ選択」から
インバウンド需要の本格的な回復により、宿泊業界では深刻な人手不足が続いています。この状況を受け、多くのホテル・旅館経営者が外国人材の採用を検討されているのではないでしょうか。
しかし、外国人雇用を進める際に必ず直面するのが「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」、どちらのビザが自社に適しているのか?という疑問です。
実は、この2つの在留資格は制度の目的や業務範囲が大きく異なります。間違った選択をすると、せっかく採用した外国人材を適切に活用できないばかりか、最悪の場合は法律違反となってしまう可能性もあります。
こんな宿泊事業者様におすすめ
- 外国人材の採用を検討しているが、どのビザが適切か迷っている
- 現在雇用している外国人が適切な業務に従事しているか不安
- フロント業務と現場作業、どちらもカバーできる人材が欲しい
- 長期的な人材育成と即戦力確保のバランスを取りたい
- 法的リスクを避けながら効率的に外国人雇用を進めたい
この記事で得られる解決策
- 2つの在留資格の違いを明確に理解し、適切な選択ができる
- 業務範囲の法的制約を把握し、コンプライアンス違反を防げる
- 自社の業態・ニーズに最適なビザを判断できる
- 採用コストと長期的なメリットを比較検討できる
- 専門家による具体的なサポート内容を知ることができる
本記事では、宿泊業界での外国人雇用に精通した行政書士の視点から、これら2つの在留資格をあらゆる角度から徹底比較し、あなたの会社に最適なビザを見つけるための具体的な指針をお示しします。
📊 【5分でわかる比較表】「技人国」と「特定技能(宿泊)」は、ここが違う!
| 比較項目 | 技術・人文知識・国際業務(技人国) | 特定技能1号(宿泊) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 専門知識を活かす専門職(ホワイトカラー)向け | 人手不足分野を支える即戦力の確保 |
| 主な業務範囲 | フロント、通訳、マーケティング、企画等 ※単純労働は原則不可 | フロント、接客、レストラン、客室清掃等 ※宿泊業の幅広い業務が可能 |
| 人材の要件 | 大卒以上(専門が関連)または実務経験10年以上 | 技能試験+日本語試験の合格者 または技能実習2号良好修了者 |
| 在留期間の上限 | なし(更新可能) | 通算5年まで ※特定技能2号への移行で無制限に |
| 家族の帯同 | 可能(家族滞在ビザ) | 特定技能1号:原則不可 特定技能2号:可能 |
| 転職の自由度 | 同一業種内で比較的自由 | 同一分野内での転職可能 (届出が必要) |
| 永住権取得 | 10年在留で申請可能 (高度人材認定で短縮あり) | 特定技能1号:対象外 特定技能2号:10年在留で申請可能 |
💼 「どんな仕事」を任せたい?業務範囲の決定的な違い
上記の比較表で最も重要なポイントは「業務範囲」です。この違いを理解せずに採用を進めると、後々大きな問題となる可能性があります。
技術・人文知識・国際業務(技人国)でできること
- フロント業務:予約管理、チェックイン・アウト対応、宿泊客への案内
- 通訳・翻訳業務:外国人客への通訳、ウェブサイトやパンフレットの翻訳
- マーケティング業務:海外向けSNS運用、プロモーション企画
- 企画・管理業務:イベント企画、売上分析、業務改善提案
- 営業業務:旅行代理店との折衝、団体客の獲得活動
特定技能1号(宿泊)でできること
- 上記の技人国業務すべて
- 客室関連業務:ベッドメイキング、客室清掃、アメニティ補充
- レストラン業務:配膳、接客、厨房補助、片付け
- 館内清掃:ロビー、廊下、トイレ等の清掃
- その他付随業務:荷物運搬、駐車場案内、施設メンテナンス
このように、特定技能は技人国の業務に加えて、現場作業(現業)も幅広くカバーできるのが大きな特徴です。
【要注意】「技人国」ビザで客室清掃は原則NGです!
宿泊業界で最も多い誤解がこの点です。「技術・人文知識・国際業務」は専門職向けのビザであるため、以下の業務を主たる業務として従事させることは「資格外活動」となり、法律違反になります:
- 客室清掃・ベッドメイキング
- レストランでの皿洗い・配膳
- 荷物の運搬
- 単純な案内業務(通訳要素なし)
発覚した場合のリスク:
- 外国人本人:在留資格取消、強制退去の可能性
- 雇用企業:不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 今後の外国人雇用に大きな支障
👥 どんな人材を求めている?要件と採用の実際
技術・人文知識・国際業務の人材要件
- 学歴要件:大学卒業以上(専攻と業務の関連性が必要)
- 実務経験:関連業務での10年以上の実務経験(学歴要件の代替)
- 語学力:日本語能力に特定の基準なし(業務遂行可能レベル)
- 採用しやすい人材:日本の大学・専門学校卒業の留学生
特定技能1号(宿泊)の人材要件
- 技能要件:宿泊業技能測定試験の合格
- 日本語要件:日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格
- 学歴要件:なし(実務能力重視)
- 試験免除:技能実習2号(宿泊関連)を良好に修了した者
💡 採用戦略のポイント
技人国向け:大学で観光学、経営学、語学などを専攻した留学生や、本国で関連業務経験のある人材がターゲット
特定技能向け:学歴より実務能力を重視。技能実習生からの移行や、試験合格者の中途採用が中心
⚖️ メリット・デメリットの徹底比較
技術・人文知識・国際業務のメリット・デメリット
メリット
- 在留期間に上限なし
- 家族帯同が可能
- 転職の自由度が高い
- 永住権取得への道筋が明確
- 高い専門性を期待できる
デメリット
- 現場作業に従事させられない
- 学歴・専門性の確認が必要
- 採用できる人材が限定的
- 給与水準が高めになる傾向
特定技能1号(宿泊)のメリット・デメリット
メリット
- 幅広い業務に対応可能
- 即戦力としての活用
- 学歴不問で採用しやすい
- 現場のニーズに直結
- 技能実習生からの移行が可能
デメリット
- 在留期間が通算5年まで
- 家族帯同が原則不可
- 転職時の手続きが必要
- 試験合格が必要
- 支援体制の構築が必要
🎯 どちらを選ぶべき?判断基準とケーススタディ
💼 技術・人文知識・国際業務が適している場合
こんな企業におすすめ
- 外国人客への高品質な接客・通訳サービスを重視
- 海外向けマーケティングを強化したい
- 長期的な人材育成・定着を重視
- 専門性の高い業務を任せたい
🏨 特定技能1号(宿泊)が適している場合
こんな企業におすすめ
- 現場の幅広い業務をこなせる即戦力が欲しい
- 清掃や配膳なども含めて任せたい
- 人手不足の早急な解決が必要
- 比較的短期間での戦力化を重視
📋 実際のケーススタディ
Aホテル(都市部・200室)の場合
状況:外国人客が多く、フロントでの通訳対応や海外向けSNS運用を重視
選択:技術・人文知識・国際業務を選択
結果:専門性の高いサービス提供により、外国人客の満足度向上と売上増加を実現
B旅館(温泉地・50室)の場合
状況:客室清掃から配膳まで幅広い業務をこなせる人材が必要
選択:特定技能1号(宿泊)を選択
結果:即戦力として活用でき、人手不足の早急な解決を実現
成功の共通ポイント
- 自社の業態とニーズを明確にした上でビザを選択
- 法的制約を正しく理解し、適切な業務配分を実施
- 専門家のサポートを受けて確実な申請手続きを実行
- 採用後の支援体制も含めて総合的に検討
📝 まとめ:専門知識の「技人国」、現場力の「特定技能」。最適な選択が成功の鍵
これまでの比較から、2つの在留資格にはそれぞれ明確な特徴があることがお分かりいただけたでしょう。
🎓 技術・人文知識・国際業務
大学卒の専門人材に企画やフロント業務を任せたい場合に最適
🏆 特定技能1号(宿泊)
学歴を問わず、現場の幅広い業務をこなせる即戦力が欲しい場合に最適
重要なのは、どちらが良い・悪いではなく、企業の目的と戦略によって最適なビザが異なるという点です。
ただし、個別のケースでの詳細な判断や、複雑な申請手続きには専門知識が欠かせません。適切な在留資格の選択と確実な申請は、専門家への相談が最も確実で効率的な解決策と言えるでしょう。
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「自社にはどちらのビザが合っているか相談したい」「面倒な申請手続きは専門家に丸投げしたい」という宿泊事業者様のニーズにお応えします。
行政書士しかま事務所
申請代行
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🔍 ワンストップサポート内容
- どちらのビザが適切かのコンサルティング
- 事業計画書・理由書の作成
- 必要書類の収集・作成支援
- 入管への申請手続き代行
- 申請後のフォローアップ
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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