専門知識で日本で働く!技術・人文知識・国際業務ビザのすべて

外国人

この記事は約10分で読めます。お急ぎの方は⇨動画解説していますのでご活用いただければ幸いです。

はじめに

技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、高度な専門知識や技術、国際的な業務を担う外国人が日本で就労するために必要な在留資格です。本記事では、技人国ビザの要件、申請方法、注意点、更新方法、そして特定技能との比較など、ビザ取得に役立つ情報を詳細に解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザの概要

技人国ビザは、理系分野の専門家や人文科学の専門家、国際業務に従事する人々に与えられます。しかし、専門知識を必要としない単純労働は対象外となります。主要な要件には、学歴(大学卒業以上)、企業の経営状態の良好性、日本人と同等かそれ以上の給与水準、日本語能力(JLPT N2程度が有利)が含まれます。

認められる職種一覧

「技人国」はオフィスワークで働く外国人をイメージしてもらえれば良いと思います。

この資格を持つ外国人はすでに30万人以上にのぼっています。

  • 技術: システムエンジニア、機械工学技術者、情報セキュリティ技術者など
  • 人文知識: 企画、営業、経理、人事、法務、コンサルティング、広報、マーケティングなど
  • 国際業務: 通訳、翻訳、語学教育、海外貿易関連業務など

ただし、学歴や職歴と業務内容の関連性がない場合、または専門知識を必要としない単純労働は対象外です。※下記参照

主な要件と条件

  • 学歴:大学卒業以上、またはそれに相当する資格が必要。
  • 経営状態:企業の経営状態が良好であること。
  • 給与水準:日本人と同等かそれ以上の給与を支払うこと。
  • 日本語能力:必須ではないが、JLPT N2程度あると有利

申請方法と必要書類

  • 海外から直接採用し日本に呼び寄せる。
  • 日本国内での外国人採用(留学生など)。
  • 日本国内の他社で働いていた外国人を採用する。

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格認定申請に必要な書類一覧(カテゴリー3)は以下の通りです。

分類必要書類詳細・備考
共通書類在留資格認定証明書交付申請書-
証明写真(縦4cm×横3cm)-
返信用封筒(392円切手を貼付)-
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)-
会社が用意する書類登記事項証明書-
定款のコピー-
会社案内やHP出力役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載
直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー-
雇用契約書-
本人に関する書類卒業証明書大学・短大または日本の専門学校(日本語翻訳も)
成績証明書学校の履修内容と仕事内容の関連性を見る(日本語翻訳も)
パスポートのコピー表紙からスタンプが押されている最後のページまで
本人の履歴書(学歴・職歴)日本語翻訳も
日本語能力を証明する書類日本語能力試験合格証明書などあれば
資格の合格証仕事内容と関連している場合に有利
実務経験で通訳の場合3年以上の実務経験証明書

取得率と対象業種

  • 取得率は業種や応募者の資格によって異なる
  • 専門性の高い職種や国際業務は比較的容易
  • 単純労働は対象外

不許可事例と業務一覧

不許可事例

  • 学歴と業務内容の関連性が認められない。
  • 単純労働に該当する業務。
  • 給与水準が日本人と同等ではない場合。

不許可業務一覧

  • ホテル業務(主に客室清掃やベッドメイキングなど)
  • コンビニ業界での接客や品出し
  • 建設業界での一般的な現場作業(大工、とび、左官など)
  • 製造業界での単純作業

ビザの期間

ビザの在留期間は「5年・3年・1年または3か月」と様々で、申請者の状況や契約内容により異なります。

在留資格の更新

在留資格の更新には、企業の状況、給与水準の保証、外国人の活動内容などを証明する書類が必要です。

この在留資格を持つ外国人の家族は「家族滞在の在留資格で日本に住むことができ、外国人が雇用を失った場合でも、「特定活動ビザを通じて新たな職を探すことが可能です。また、日本に10年以上在留し、経済的に自立している場合は、「永住権の取得も可能です。

就労外活動

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人がアルバイト等の就労外活動を行う場合、資格外活動許可が必要です。ただし、その活動がビザの範囲に合致している必要があります。

補足

  • 不許可となる事例には、申請内容の信ぴょう性に疑義がある場合や、学歴を偽った場合などがあります。
  • 外国人が技術・人文知識・国際業務で活動するためには、日本での生活に必要な外国人の技術や知識、感性が重視されます。
  • 学歴や職歴と業務内容の関連性が重要。
  • 単純労働は認められません。
  • 更新時期に注意し、在留期間を超過しないようにする。

技術・人文知識・国際業務ビザのメリット

  • 専門知識を活かして日本で活躍できる
  • 企業はグローバルな人材を採用できる
  • 多様性と競争力を高められる

特定技能との比較

項目特定技能技術・人文知識・国際業務
入国者数1位:ベトナム 2位:中国 3位:インドネシア1位:中国 2位:ベトナム 3位:フィリピン
職種介護、建設、農業など幅広い職種
必要書類技能試験合格、日本語能力証明、雇用契約書学歴・職歴証明、日本語能力証明、雇用契約書
日本語能力N4程度必須ではないが、N2程度あると有利
更新可能可能

まとめ

技人国ビザは、専門知識や技能を持つ外国人が日本で活躍するための重要な制度です。要件を満たし、適切な手続きを行うことで、ビザ取得が可能です。

技人国ビザの申請は、複雑な手続きが必要となる場合があります。行政書士しかま事務所では、ビザ申請に関する豊富な経験と知識を活かし、お客様のビザ取得をサポートします。

お気軽にお問い合わせください。090-3426-1600営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております

    専門知識で日本で働く!技術・人文知識・国際業務ビザのすべて” に対して1件のコメントがあります。

    コメントは受け付けていません。