外国人派遣社員の受け入れ「派遣元任せ」は危険!

【派遣先企業向け】外国人派遣社員の受け入れ、派遣元任せは危険!不法就労助長罪のリスクと対策
🚨 派遣先企業必見

外国人派遣社員の受け入れ
「派遣元任せ」は危険!

「ビザのことは派遣会社の責任でしょ?」その認識、重大な法的リスクを孕んでいます。不法就労助長罪は派遣先企業も処罰対象。在留カード確認の方法、業務範囲の管理、ビザ更新時の協力義務を行政書士が解説します。

⏱ 読了時間:約12分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

🚨 最重要ポイント

不法就労助長罪は派遣先企業も対象
法定刑:5年以下の拘禁刑 or 500万円以下の罰金

「派遣元が大丈夫と言った」は免責理由にならない

ビザや在留資格のことは、雇用主である派遣会社の責任でしょ?

派遣元から大丈夫と聞いているから、特に何も確認していない…

派遣社員にどんな仕事をさせても、派遣元との契約通りなら問題ない?

もし派遣社員のビザに問題があったら、うち(派遣先)も罰せられるの?

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「派遣元」と「派遣先」の役割と責任分担

外国人派遣社員の受け入れについて正しく理解するためには、まず労働者派遣制度における基本的な役割分担を明確にしておく必要があります。

🏢 派遣元企業(派遣会社)

【雇用主としての責任】

  • 雇用契約の締結
  • 給与の支払い
  • 社会保険への加入
  • ビザ申請(所属機関として)
  • 労働条件の明示

👥 派遣先企業(受入企業)

【指揮命令者としての責任】

  • 日々の業務指示・管理
  • 労働時間の管理
  • 安全衛生管理
  • 適正な業務の範囲確保
  • 労働環境の提供

📋 なぜ派遣先にも責任が生じるのか?

外国人が従事する具体的な業務内容を決定し、実際に指示を出すのは派遣先企業です。そのため、その業務が外国人の在留資格で許可された活動範囲内であるかを確認し、範囲を逸脱させない責任が派遣先にも発生するのです。

【最大の落とし穴】不法就労助長罪は派遣先も対象

🚨 入管法第73条の2「不法就労助長罪」

法定刑:5年以下の拘禁刑 or 500万円以下の罰金

この罪は、外国人を雇用した雇用主だけでなく、外国人に不法就労活動をさせた者も処罰の対象となります。つまり、直接の雇用関係がない派遣先企業であっても、外国人に不法な就労をさせれば刑事罰の対象となります。

派遣先が処罰される具体的なケース

❌ ケース①:資格外活動による違反

具体例:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で受け入れたITエンジニアに対し、派遣先企業が工場での単純なライン作業を指示した
問題点:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、専門的・技術的な業務のみが許可されており、単純労働は認められていません。派遣先企業が契約外の業務や在留資格の範囲を超える業務を指示すれば、不法就労助長罪の要件を満たします。

❌ ケース②:在留期限・就労制限の確認不備

具体例:外国人派遣社員の在留期限が既に切れていることを知りながら、または適切な確認を怠って就労を継続させた
問題点:在留期限を超えた外国人(オーバーステイ)の就労は完全に違法行為です。「留学」や「家族滞在」など就労制限のある在留資格の外国人を、資格外活動許可なしに就労させることも同様に違法となります。

⚠️ 「派遣元が大丈夫だと言ったから」は通用しない

不法就労助長罪において、「派遣元企業から適法である旨の説明を受けていた」という事実は、派遣先企業の刑事責任を免除する理由とはなりません。派遣先企業は、自社で行わせる業務がその外国人の在留資格の範囲内であるかを独自に確認し、違法な就労をさせない責任があります。

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在留カード確認の3つのポイント

派遣先企業が外国人派遣社員を受け入れる際、在留カードの原本を必ず確認することが重要です。派遣元からコピーを受け取るだけでは不十分です。

✅ 在留カード確認の3つの重要ポイント

  • 1
    在留資格欄
    「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」等の就労可能な資格であるか確認
  • 2
    在留期間欄
    有効期限内であり、契約期間をカバーできているか確認(最低6ヶ月以上を推奨)
  • 3
    就労制限欄(裏面)
    「就労制限なし」または業務内容と整合する制限内容であるか確認

⚠️ 要注意の在留資格

「留学」「家族滞在」などの在留資格は、原則として就労が認められていません。資格外活動許可を得ている場合でも、週28時間以内などの制限があります。派遣先企業は、これらの制限を正確に把握し、遵守する必要があります。

派遣先企業のチェックリスト

外国人派遣社員を受け入れる際に実践すべき具体的なチェックポイントを、時系列に沿って整理しました。

📋 【契約前】派遣元企業の選定段階

  • 派遣元企業が厚生労働大臣の許可を得た正規の派遣事業者であるか許可番号で確認
  • 外国人派遣の実績があり、適切な管理体制を有しているか確認
  • ビザ管理や法令遵守に関する社内体制について説明を求める
  • トラブル発生時の連絡先や対応方法について事前に確認

📋 【受入時】在留カード等の確認段階

  • 在留カード原本の提示を求める(コピーだけでなく原本確認必須)
  • 在留資格の種類が就労可能なものであることを確認
  • 在留期限まで十分な期間があることを確認(最低6ヶ月以上推奨)
  • 在留カード裏面の「就労制限の有無」欄を必ず確認

📋 【業務指示時】在留資格適合性の確保

  • 派遣契約で定めた業務内容が在留資格で認められる活動範囲内であることを確認
  • 契約外の業務や単純作業を安易に依頼しない体制の確立
  • 業務内容に変更が生じる場合は、事前に派遣元と協議し適合性を確認
  • 指示した業務内容と在留資格の確認記録を適切に保存

📋 【就労中】継続的な労働環境管理

  • 労働基準法に基づく労働時間を正確に把握し、記録を保存
  • 外国人労働者に対する適切な安全教育の実施
  • 働く環境や業務内容について定期的に確認する機会を設ける
  • 派遣元との月次レポートの共有や定期的な情報交換の実施

ビザ更新時の派遣先の協力義務

外国人派遣社員のビザ(在留期間)更新は、原則として派遣元企業が申請手続きを行います。しかし、実際の業務を管理する派遣先企業の協力なしには、適切な更新申請を行うことができません

📋 ビザ更新時に派遣先が提供すべき資料

・職務内容説明書(派遣先での具体的業務内容)
・派遣先での業務に関する証明書
・組織図・業務分担表
・勤務実績に関する資料

✅ 派遣先企業の具体的協力事項

①資料作成への協力
・実際に従事している業務を具体的かつ正確に記述
・記載内容が在留資格で認められる活動範囲内であることを確認

②スケジュール管理
・在留期限の3ヶ月前には更新準備を開始
・派遣元と更新スケジュールについて密に連携

🚨 虚偽記載のリスク

職務内容説明書等において虚偽の内容を記載することは、入管法違反(虚偽申請)にあたる可能性があり、派遣先企業自身が法的責任を問われるリスクがあります。必ず事実に基づいた正確な情報を提供してください。

まとめ・サポート内容

📝 この記事のまとめ

  • 派遣元任せは危険:不法就労助長罪は派遣先企業も処罰対象
  • 在留カード確認必須:在留資格・在留期間・就労制限の3点を必ず確認
  • 業務範囲の管理:在留資格で認められた活動範囲内での業務指示を徹底
  • ビザ更新への協力:職務内容説明書等の正確な資料提供が義務
  • 継続的な記録管理:確認事項や業務内容の適切な記録・保存

✅ 当事務所のサポート内容

【受け入れ時支援】
・在留カード確認方法の指導
・業務内容と在留資格の適合性診断
・派遣契約書のリーガルチェック

【体制構築支援】
・コンプライアンス体制構築アドバイス
・社内マニュアル・チェックリスト作成
・管理担当者向け研修の実施

【更新時支援】
・職務内容説明書の作成サポート
・在留資格適合性の再確認
・入管対応のアドバイス

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📋 この記事の情報について

本記事は2025年12月16日時点の法令・運用に基づいて作成されております。法令の改正や運用の変更により、記載内容が実情と異なる場合がございます。具体的なケースについては、必ず最新の法令を確認の上、専門家にご相談ください。労働法規の詳細については、社会保険労務士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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