その「業務委託契約」、外国人にとっては不法就労リスク?適法な契約とビザ取得の分岐点
その「業務委託契約」、外国人にとっては不法就労リスク?
適法な契約とビザ取得の分岐点
「業務委託だからビザの制約は緩い」は大きな誤解。契約形態に関係なく、在留資格で認められていない就労は不法就労です。入管は契約書の名称ではなく「実態」で判断します。
🚨 最重要ポイント
業務委託でも不法就労になる
「契約の実態」と「在留資格」の整合性が全て
不法就労助長罪:5年以下の拘禁刑 or 500万円以下の罰金
フリーランスとして働きたいけど、今の技人国ビザで大丈夫?
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個人事業主として業務委託を受けるには、どんなビザが必要?
📞 「この業務委託契約はビザ的に大丈夫?」
契約締結前に、在留資格との整合性を専門家がチェックします。
「雇用契約」と「業務委託契約」の違い
近年、フリーランスやギグワークなど「業務委託契約」に基づく働き方が急速に広がっています。しかし、外国人にとって、この「業務委託契約」という働き方は、在留資格(ビザ)との関係で大きな落とし穴になり得ます。
📋 雇用契約
- 労働者が使用者の指揮命令下で労務を提供
- 対価として賃金を受け取る
- 労働基準法等の労働法規が適用
- 時間給、月給などの支払い形態
📄 業務委託契約
- 受託者が独立して業務を完成
- 結果に対して報酬を受け取る
- 指揮命令関係は原則として存在しない
- 請負、委任、準委任などの契約形態
⚖️ 入管の視点:契約の「実態」で判断
出入国在留管理庁は、契約書の名称や形式ではなく、「実際の働き方や関係性」を重視して判断します。
たとえ「業務委託契約」と名付けられていても、実質的に指揮命令関係があり、労働者としての実態がある場合(偽装請負)は、雇用契約として取り扱われます。
⚠️ 就労ビザは「安定的な雇用関係」が前提
在留資格(特に就労ビザ)の多くは、安定的な雇用関係を前提として設計されています。そのため、業務委託契約での活動は、雇用契約での活動よりも審査上のハードルが高くなる傾向があります。
不法就労リスクが高い4つのケース
以下のような業務委託契約は、意図せず「不法就労」や「資格外活動違反」となるリスクが高いため、特に注意が必要です。
🚨 ケース①:就労ビザ保有者の副業的業務委託
→ 本来の活動範囲外の業務であれば、資格外活動許可が必要。許可なく行うと資格外活動違反。
🚨 ケース②:退職後の同一業務の業務委託継続
→ 所属機関の変更や活動内容の変更に伴う届出・変更申請を怠ると、在留資格の要件違反。
🚨 ケース③:留学生の時間制限超過
→ 資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を超えると、不法就労となり、在留資格の更新が困難に。
🚨 ケース④:就労不可の在留資格での業務委託
→ 在留資格で認められていない就労活動は、契約形態に関係なく不法就労。
🚨 共通するリスク
・在留資格の更新不許可・変更不許可
・在留資格取消しによる強制退去
・刑事罰の対象となる可能性
・将来の在留資格申請への悪影響
業務委託で働くための在留資格戦略
🔑 基本原則:安定した活動基盤の証明が鍵
業務委託契約での活動を適法に行うためには、その活動が継続的・安定的であり、在留資格で認められた範囲内であることを明確に証明する必要があります。
① 技術・人文知識・国際業務ビザでのフリーランス活動
複数の企業と業務委託契約を結んでフリーランスとして活動することは、以下の条件を満たせば可能です。
- 各契約の業務内容が技人国ビザの専門業務(IT、通訳翻訳、貿易業務等)に該当
- 継続的・安定的な収入が見込める契約関係
- 大学等での専攻と業務内容の関連性
- 適切な報酬水準(日本人と同等以上)
⚠️ 注意すべき限界
個々の契約が短期的であったり、収入が不安定であったりすると、在留資格の更新時に「継続性・安定性」の立証が困難となり、更新が許可されないリスクが高まります。通常の被雇用者よりも厳格な審査が行われる傾向があります。
② 経営・管理ビザによる個人事業主としての活動
本格的に独立して事業として業務委託を請け負う場合、経営・管理ビザが最も適切な選択肢となることが多いです。
- 個人事業主または法人設立による事業運営
- 複数のクライアントとの業務委託契約
- 事業所の確保(自宅兼事務所も可能な場合あり)
- 事業計画と継続性の証明
- 適切な資本金または事業資金の確保
専門家への相談の重要性
在留資格の選択は個々のケースによって大きく異なります。ご自身の状況に最適なビザ戦略を立てるためには、入管法に精通した行政書士への相談をお勧めします。
企業が外国人に業務委託する際の注意点
企業が外国人と業務委託契約を結ぶ際には、以下の点について十分な注意とコンプライアンス体制の構築が必要です。
🚨 不法就労助長罪の罰則
入管法第73条の2
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること
5年以下の拘禁刑 or 500万円以下の罰金(またはその併科)
業務委託であっても、相手の外国人が不法就労状態にある場合、企業が「知らなかった」では済まされない可能性があります。
企業が講じるべき具体的対策
🔍 事前確認チェックリスト
- 在留カードの有効期限と真正性の確認
- 在留資格の種類と就労制限の有無
- 資格外活動許可書の確認(必要な場合)
- 業務内容と在留資格の整合性確認
- 他の就労先との重複確認(時間制限がある場合)
📝 契約書作成時の注意点
- 業務の独立性を明確に記載
- 指揮命令関係がないことの明記
- 成果物に対する報酬であることの明確化
- 在留資格に関する確認条項の挿入
💰 報酬支払い時の適正処理
- 適切な経理処理と記録保管
- 源泉徴収等の税務処理
- 不自然な現金支払いの回避
- 支払い記録の透明性確保
料金・サポート内容
💰 ビザ申請の料金
✅ サポート内容
【外国人の方向け】
・フリーランス活動の在留資格コンサルティング
・技人国ビザでの業務委託可能性診断
・経営・管理ビザ取得サポート
・業務委託契約書のリーガルチェック
【企業向け】
・外国人業務委託契約のリスク診断
・コンプライアンス体制構築支援
・不法就労助長罪回避のための社内研修
・在留資格確認手順の策定
まとめ
📝 この記事のまとめ
- 業務委託でも不法就労:契約形態に関係なく、在留資格で認められていない就労は違法
- 入管は実態で判断:契約書の名称ではなく、実際の働き方や関係性を重視
- 副業・退職後・留学生:特にリスクが高い4つのケースに注意
- フリーランスには安定性:継続的・安定的な収入の証明が必須
- 企業も責任あり:不法就労助長罪は5年以下の拘禁刑or500万円以下の罰金
⚠️ 安易な判断の危険性
入管法は複雑で、個々のケースによって判断が分かれることも多くあります。「多分大丈夫だろう」「他の人もやっているから」といった安易な判断は、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。契約締結前、活動開始前に、必ず専門家に相談することを強くお勧めします。
自由な働き方と適法性の両立を
専門家がサポートします
「この業務委託契約はビザ的に大丈夫?」「フリーランスで働くにはどんなビザが必要?」
入管法に精通した行政書士が、あなたの状況に最適な方向性をご提案します。
平日9:00〜18:00 / 契約締結前のご相談を強く推奨
🚨 「外国人に業務委託したいが、不法就労助長罪が心配」
企業向けのコンプライアンス体制構築もサポートします。
📋 この記事の情報について
本記事の情報は2025年12月16日時点の法令・運用に基づいており、一般的な情報提供を目的としています。個別具体的なケースについては、必ず専門家にご相談ください。法令の改正や運用の変更により、記載内容が現状と異なる場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。
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