【技人国ビザの落とし穴】専門家が警告する"致命的な誤解"5選

【技人国ビザの落とし穴】専門家が警告する致命的な誤解5選|その仕事、実は申請できません
⚠️ 不許可を防ぐ

【技人国ビザの落とし穴】
専門家が警告する"致命的な誤解"5選

「英語を使う仕事だから国際業務でしょ?」「翻訳・通訳って書けば通るよね?」——その認識、致命的な誤解かもしれません。技人国ビザの不許可原因となる5つの誤解と、正しい知識を専門家が解説します。

⏱ 読了時間:約12分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

💡 この記事の結論

技人国ビザの「常識」は間違いだらけ
正しい知識で不許可リスクを回避する

5つの誤解を理解し、申請の成功率を高めましょう

❌ こんな誤解をしていませんか?

  • 1「英語を使う仕事なら、全部『国際業務』でしょ?」
  • 2「学歴・専攻と仕事内容が違っても、会社がOKなら問題なし」
  • 3「とりあえず翻訳・通訳業務って書けば大丈夫」
  • 4「内定が出た!=すぐに働ける!」
  • 5「会社の規模が小さい/新しいからビザは無理」

📞 「この業務内容で技人国ビザは取れる?」

申請前に専門家が許可可能性を診断します。不許可になる前にご相談を。

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誤解 ①

「英語を使う仕事なら、全部『国際業務』でしょ?」の罠

📋 正しい理解

単に外国語を使うだけでは「国際業務」として認められません。
その語学力を活かして行う「業務内容」が専門的・技術的分野に該当するかが重要です。

「国際業務」の正しい定義

「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を指します。具体的には、外国語の能力を活かして行う翻訳・通訳、国際取引、海外マーケティング、外国との折衝・交渉などが該当します。

❌ 認められない例
  • ⚠️ 飲食店で外国人観光客に英語で接客
  • ⚠️ 小売店で外国人客に英語で商品説明
  • ⚠️ ホテルフロントで英語でチェックイン対応
  • ⚠️ コールセンターで英語での電話対応

→ 業務自体は専門的・技術的とは言えない

✅ 認められる可能性がある例
  • ✓ 外国語を使った貿易事務(輸出入書類作成など)
  • ✓ 外国企業との商談・交渉業務
  • ✓ 海外向けマーケティング戦略立案
  • ✓ 専門分野の高度な通訳・翻訳

→ 語学力+専門性が求められる業務

⚠️ 職務内容説明書がカギ

単に「英語を使う」と記載するのではなく、その語学力を活かしてどのような専門的業務を行うのかなぜその業務に外国語能力が必要なのかを詳細に説明する必要があります。

誤解 ②

「学歴・専攻と仕事内容が違っても、会社がOKなら問題なし」は危険

📋 正しい理解

技人国ビザでは、大学等での専攻内容と従事する業務内容の「関連性」が原則として必要です。
完全に無関係な分野への就職は認められにくいことを理解しましょう。

学歴と業務の関連性の原則

技人国ビザでは、大学等で専攻した科目と、実際に従事する業務との間に関連性が求められます。この原則は、外国人が「専門的・技術的分野」で就労するという在留資格の趣旨に基づいています。

🚨 不許可リスクの高い例

  • 文学部出身者がITエンジニアとして働く(プログラミング学習歴なし)
  • 経済学部出身者が建築設計業務に従事する
  • 農学部出身者が会計事務所で経理業務を担当する

✅ 関連性が認められやすい例

  • 経営学部出身者 → 企業の経営企画部門・営業職
  • 工学部情報工学科出身者 → ソフトウェア開発
  • 外国語学部出身者 → 翻訳・通訳・国際営業
  • デザイン学科出身者 → Webデザイナー

関連性を補強できる要素

学歴と業務の関連性が薄い場合でも、以下の要素で補強できる可能性があります。

  • 大学の副専攻や選択科目として関連分野を学んでいた
  • 大学卒業後に専門学校や民間スクールで関連技術を学んだ
  • 関連する業務経験(母国でのキャリアなど)がある
  • 関連分野の資格や検定を取得している

⚠️ 「会社が採用したいから大丈夫」は危険

入管審査では、会社の採用意思だけでなく、制度の趣旨に沿った「専門的・技術的分野」での就労かどうかが厳格に審査されます。採用理由書での丁寧な説明が必須です。

誤解 ③

「とりあえず翻訳・通訳業務って書けば大丈夫」の落とし穴

📋 正しい理解

「翻訳・通訳」は「国際業務」の典型例ですが、実質的な業務内容と十分な業務量が伴わなければ認められません
形式的な記載だけでは審査を通過できないことを理解しましょう。

「翻訳・通訳」業務の実態審査

「翻訳・通訳」業務は確かに「国際業務」の代表例ですが、実際の入管審査では、申請書類上の記載だけでなく実態を伴った業務かどうかが厳しくチェックされます。

🚨 不許可リスクの高いケース

  • 一般事務が主な業務で、翻訳・通訳は付随的・偶発的にしか発生しない
  • 日常会話レベルの簡単な対応(来客応対、電話対応など)が中心
  • 職務内容説明書には「翻訳・通訳」と記載しているが、実際の業務割合が極めて少ない
  • 翻訳・通訳の具体的内容(どのような文書・会話を、どの程度の頻度で)が説明できない

✅ 認められやすい例

  • 技術文書、契約書、公式Webサイトなど専門性の高い文書の翻訳を定期的に担当
  • 海外取引先との商談・技術会議での通訳を主要業務として行う
  • 外国語によるマーケティング資料の作成やクリエイティブな翻訳業務
  • 専門用語や業界特有の知識を要する高度な通訳業務

申請のポイント:具体性と実質を示す

職務内容説明書で以下を具体的に記載:

①翻訳・通訳する具体的な内容(どのような文書・会話か)
②業務全体における翻訳・通訳業務の割合(50%以上が望ましい)
③その翻訳・通訳業務に専門性があることの説明
④外国人が担当する必要性(なぜ日本人では対応できないのか)

💡 「この業務内容で申請できる?」

職務内容説明書の書き方、採用理由書の作成など、許可率を高めるポイントをアドバイスします。

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誤解 ④

「内定が出た!=すぐに働ける!」の大きな勘違い

📋 正しい理解

内定が出ても、適切な在留資格の許可を「事前に」得るまでは就労できません
許可前の就労は外国人本人も雇用主も罰則の対象となります。

🚨 よくある危険な勘違い

  • 「内定が出たから、在留資格の申請中でも働き始められる」
  • 「会社が必要としているから、申請はあとでも大丈夫」
  • 「留学ビザで卒業したら、次のビザが出るまでの間も働ける」
  • 「短期間なら、正式な手続きをしなくても問題ない」

→ これらはすべて不法就労・不法就労助長罪に該当する可能性があります

ケース別の正しい手続き

留学生が卒業後に就職する場合

①内定・採用決定
②「留学」から「技人国」への在留資格変更許可申請
③許可を受けてから就労開始

注意:「留学」の在留期間が残っていても、卒業後は原則として就労できません

海外から外国人を採用する場合

①内定・採用決定
②企業による在留資格認定証明書(COE)交付申請
③COE交付後、外国人本人が在外日本公館で査証(ビザ)申請
④査証発給を受けて来日、上陸審査で在留カード交付
⑤これらの手続き完了後に就労開始

⚠️ 不法就労のリスク

・外国人本人:不法就労として、罰金、懲役、強制退去、再入国制限等の対象
・雇用企業:不法就労助長罪として、罰金、懲役等の対象

「知らなかった」「手続き中だった」という言い訳は通用しません。

誤解 ⑤

「会社の規模が小さい/新しいからビザは無理」という先入観

📋 正しい理解

会社の規模や設立年数だけで許可・不許可が決まるわけではありません。
重要なのは、事業の安定性と外国人を雇用する必要性、そして適切な報酬です。

会社規模よりも重視される要素

確かに、大企業の方が申請のハードルは低いですが、入管審査で本当に重視されるのは以下の要素です。

  • 事業の安定性・継続性:会社が安定して事業を継続できる見通しがあるか
  • 業務上の必要性:外国人を雇用する合理的な理由があるか
  • 専門的業務の実在:実際に専門的・技術的な業務が存在するか
  • 適切な報酬:業務内容に見合った適切な報酬が支払われるか

⚠️ 審査が厳しくなる可能性がある特徴

・設立間もない(1年未満)または事業実績が乏しい
・財務状況が不安定(赤字が続いている、債務超過など)
・役員のみで従業員がいない、または極端に少ない
・オフィス実態が不明確(バーチャルオフィスのみなど)

これらに該当する場合は、より詳細な説明や追加資料が必要です。

✅ 小規模企業・スタートアップが成功するポイント

詳細な事業計画書:今後の事業展開と外国人採用の必要性を明確に
具体的な採用理由書:なぜ日本人ではなく外国人が必要なのかを詳細に
取引実績の提示:主要取引先との契約書、発注書など
財務基盤の証明:資金調達実績、安定した売上見込みなど
オフィス実態の証明:賃貸契約書、オフィス写真など

成功事例:スタートアップでの許可取得

設立2年目のIT系スタートアップ企業が、海外市場展開のために外国人エンジニアを採用するケースで許可を取得:

・具体的な海外展開計画と、そのための外国人材の必要性
・安定した資金調達の実績(VCからの出資など)
・成長性を示す事業指標(ユーザー数増加、売上成長率など)
・採用予定の外国人が持つ専門スキルと、それを活かせる具体的業務

料金・サポート内容

当事務所では、技人国ビザの申請をトータルサポートしています。

💰 技人国ビザ申請の料金

不許可リスクを最小化する、専門家のサポート

海外から採用
認定申請(COE)
80,000
税抜/1人

✅ 当事務所が選ばれる理由

不許可リスクを事前診断:申請前に許可可能性を評価
職務内容説明書・採用理由書の作成:審査のポイントを押さえた書類作成
学歴と業務の関連性が薄いケースにも対応:補強資料の準備をサポート
小規模企業・スタートアップの申請実績多数:説得力のある申請書類を作成
全国対応:オンラインで全国どこからでも依頼OK

まとめ:正しい知識で申請を成功へ

技人国ビザは、確かに幅広い職種・業種に対応できる在留資格ですが、それは「何でも認められる」ということではありません。入管法の趣旨に沿った「専門的・技術的分野」での就労であることが前提となります。

📝 この記事のまとめ:5つの誤解と正しい知識

  • 誤解①:単に外国語を使う業務だけでは「国際業務」として認められない
  • 誤解②:学歴・専攻と仕事内容の関連性は原則として必要
  • 誤解③:「翻訳・通訳」は形式的な記載だけでは不十分、実質が伴うことが重要
  • 誤解④:内定が出ても、適切な在留資格の許可を得るまでは就労不可
  • 誤解⑤:会社規模よりも事業の安定性と外国人雇用の必要性が重視される

正しい知識で、申請の成功率を高める

正しい知識を持ち、適切な準備と申請を行うことで、技人国ビザの取得確率は大きく高まります。

自己判断に不安がある場合は、信頼できる専門家(行政書士)に相談することをお勧めします。

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📋 この記事の情報について

本記事の内容は2025年12月16日時点の情報に基づいて作成しており、一般的な情報提供を目的としています。法令改正や運用変更により内容が変わる場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。個別のケースによって判断が異なる場合がありますので、具体的な申請に関しては専門家にご相談ください。

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