【技人国ビザ】翻訳・通訳で許可される要件とは?

【技人国ビザ】翻訳・通訳で許可される要件とは?学歴・実務経験・業務量を具体例で解説
🌐 国際業務

【技人国ビザ】翻訳・通訳で
許可される要件とは?

「翻訳・通訳」は技人国ビザの「国際業務」の典型例ですが、単に外国語ができるだけでは許可されません。学歴要件、実務経験要件、業務量・専門性の立証方法、不許可パターンと対策を行政書士が具体的に解説します。

⏱ 読了時間:約10分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

💡 この記事の結論

大学卒なら実務経験不要
学歴なしなら3年以上の専門経験が必要

さらに「十分な業務量」と「専門性」の立証が許可のカギ

🎓

学歴要件(いずれか)

・大学卒業(専攻不問)
・専門学校卒業(翻訳・通訳関連)

💼

実務経験要件

学歴要件を満たさない場合
3年以上の翻訳・通訳の常勤経験

📊

業務量要件

フルタイムの専門職として
恒常的に相当量の業務が見込まれること

💰

報酬要件

日本人と同等以上の報酬
(目安:月額20万円以上)

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翻訳・通訳が「国際業務」に該当する理由

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格において、翻訳・通訳業務は「国際業務」のカテゴリーに該当します。

📋 「国際業務」とは?

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務のこと。

翻訳・通訳業務は、異なる言語間での意思疎通を図るために外国の文化や習慣に関する深い理解が必要なため、「国際業務」の典型例とされています。

⚠️ 単なる言語変換作業ではNG

入管の審査では、「専門性」「業務量」「報酬」など、様々な観点から就労の適格性が判断されます。

単に外国語ができるだけでは許可されません。

学歴要件:大学卒 vs 専門学校卒

学歴要件については、以下のいずれかに該当する必要があります。

大学卒業(学士以上)の場合

✅ 大学卒なら実務経験不要

日本または海外の大学を卒業している場合、翻訳・通訳業務に関して原則として実務経験は問われません

これは技人国ビザ申請において大きなポイントです。専攻分野も原則として問われません(文学部でも工学部でもOK)。

具体例:大学卒の翻訳・通訳申請

文学部を卒業した外国人が、専門学校で日本語を学んだ後、日本企業で翻訳者として採用されるケース。

大学で翻訳学や言語学を専攻していなくても、技人国ビザの申請が可能です。

日本の専門学校卒業(「専門士」)の場合

📋 専門学校卒の場合は「関連性」が重要

日本の専門学校で翻訳・通訳関連の専門課程を修了し、「専門士」の称号を得ている場合も要件を満たします。

ただし、専門課程で習得した知識・技術と、就労予定の職務内容の間に直接的な関連性が必要です。

具体例:専門学校卒の翻訳・通訳申請

日本語学校卒業後、2年制の翻訳専門学校を修了した外国人が、その専門分野(例:医療翻訳)で就職するケース。

専門学校での学びと実際の業務内容の一致が求められます。

実務経験要件:3年以上の常勤経験

学歴要件を満たさない場合でも、実務経験があれば技人国ビザの申請が可能です。

📋 実務経験要件

3年以上の翻訳または通訳の実務経験が必要です。

ここで重要なのは、この実務経験は「常勤として専門的に従事していた経験」であること。
アルバイトや片手間の経験は原則として認められません。

🚨 実務経験の証明が難しい

経験内容の証明には、前職の会社等からの在職証明書が重要な役割を果たします。

証明書には、以下が明記されている必要があります:
・具体的な業務内容
・期間(3年以上)
・常勤であったこと
・週の労働時間

具体例:実務経験での申請

母国の企業で正社員として3年間、日本語と母国語間の翻訳・通訳業務に従事していた外国人が、日本企業で同様の業務に就くケース。

前職での業務内容と新しい職務の継続性も重視されます。

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業務量・専門性の要件(最重要)

技人国ビザの審査では、単に学歴・経験要件を満たすだけでなく、実際に従事する予定の業務内容や業務量も重要な審査ポイントとなります。

十分な業務量

🚨 「時々翻訳する」程度ではNG

申請に係る翻訳・通訳業務について、恒常的に相当量の業務が見込まれることが必要です。

単発的、偶発的な業務では認められません。フルタイムの専門職としての業務量が必要とされます。

⚠️ こんな業務はNG

・「時々外国人客が来たときに対応する」
・「たまに英文メールを翻訳する」
・「他の業務がメインで、翻訳・通訳は付随的」

これらは「翻訳・通訳」の専門職としては認められにくいです。

業務の専門性

業務内容については、単なる日常会話レベルの語学力で対応できるものではなく、一定の専門性が求められます

✅ 専門性が認められやすい業務

・契約書や技術文書などの専門文書の翻訳
・技術会議や商談などでの専門的な通訳
・医療通訳、法廷通訳などの特定分野での高度な通訳
・ウェブサイトやマーケティング資料の多言語対応
・ビジネスレベルでの高度なコミュニケーション支援

立証資料のポイント

技人国ビザの申請では、要件を満たすことを客観的な資料で立証する必要があります。

📄 申請人(外国人本人)側
  • 卒業証明書:大学または専門学校の卒業を証明(外国の大学は翻訳文も必要)
  • 成績証明書:履修科目と成績を示す文書
  • 在職証明書:実務経験で申請する場合、具体的な業務内容・期間・常勤性を明記
  • 語学力証明:JLPT(N1が望ましい)、TOEIC、翻訳・通訳の資格など
🏢 受入れ企業(採用企業)側
  • 職務内容説明書:日常的に翻訳・通訳する内容、業務量(月間の文書量や通訳頻度など)
  • 業務発生見込み証明:海外取引先との契約書、海外展開計画書など
  • 過去の翻訳・通訳実績:すでに社内で発生している業務の実例
  • 雇用契約書:職務内容、労働条件、報酬額を明記

業務量・専門性の立証が許可のカギ

「十分な業務量がある」「専門性のある業務である」ことを、具体的な資料で示すことが重要です。

・海外取引先との契約書(翻訳・通訳が必要な業務関係を示すもの)
・海外展開計画書
・外国語対応が必要なプロジェクト資料
・過去の翻訳・通訳実績

不許可になりやすいパターンと対策

審査において不許可となりやすいケースには、以下のようなものがあります。申請前にこれらのポイントをチェックし、対策を講じることが重要です。

❌ パターン①:実務経験の立証不足

  • 在職証明書の内容が曖昧で、具体的な業務内容や常勤性が不明確
  • 実務経験の期間が3年に満たない
  • 証明書の信頼性に疑義がある(発行者の連絡先が不明、社印や署名がない)
  • アルバイトやフリーランスでの経験のみで、正規雇用としての経験がない

❌ パターン②:業務量の不足

  • 翻訳・通訳の業務量が常勤として不十分と判断される
  • 他の業務(一般事務、営業など)がメインで、翻訳・通訳は付随的業務と見なされる
  • 定期的・恒常的に発生する業務ではなく、単発的な業務のみ

❌ パターン③:専門性の不足

  • 業務内容が高度な専門性を要するものと認められない(社内の簡単なメール翻訳程度)
  • 日常会話レベルの通訳のみで、専門知識を要する内容がない
  • 外国人の学歴・経験と業務内容の関連性が低い

❌ パターン④:報酬・企業の問題

  • 報酬額が一般的な翻訳・通訳業務の水準と比較して著しく低い
  • 企業の事業実態や安定性に疑義がある(設立間もない、売上が少ない)
  • 外国語対応の必要性が説明できない(海外取引や外国人顧客がほとんどない)

✅ 不許可リスクを減らすには

これらの問題点を事前に把握し、適切な対策を講じることで、不許可リスクを大幅に軽減することが可能です。

申請前に専門家(行政書士)に相談することで、個別の状況に応じた最適な対応策を検討できます。

料金・サポート内容

当事務所では、翻訳・通訳業務での技人国ビザ申請をトータルサポートしています。

💰 技人国ビザ申請の料金

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海外から採用
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80,000
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✅ 当事務所が選ばれる理由

許可可能性の事前診断:申請前に経歴・業務内容を評価
業務量・専門性の立証サポート:職務内容説明書、業務発生見込み証明の作成支援
在職証明書のアドバイス:必要な記載事項、書き方を指導
翻訳・通訳での申請実績多数:審査のポイントを熟知
全国対応:オンラインで全国どこからでも依頼OK

まとめ:翻訳・通訳で技人国ビザを取得するには

📝 許可される4つの要件

  • 資格要件:「大学卒業(専攻不問)」または「3年以上の専門実務経験」
  • 業務要件:フルタイムの専門職として恒常的に翻訳・通訳業務に従事すること
  • 報酬要件:日本人と同等以上の報酬を得ること
  • 受入れ企業要件:企業が安定しており、外国人を雇用する合理的な必要性があること

⚠️ 「業務量」と「専門性」の立証が最重要

学歴・経験要件を満たしていても、「十分な業務量がある」「専門性のある業務である」ことを具体的に示せなければ不許可になります。

「専門性」や「業務量」の判断はケースバイケースとなりますので、余裕を持った申請準備が重要です。

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📋 この記事の情報について

本記事の内容は2025年12月16日時点の情報に基づいて作成しており、一般的な情報提供を目的としています。法令改正や運用変更により内容が変わる場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。個別のケースによって判断が異なる場合がありますので、具体的な申請に関しては専門家にご相談ください。

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