【2025年5月最新】日本で子どもが生まれたら?出生届・国籍・在留資格の流れまとめ

【2025年最新】日本で子どもが生まれたら?出生届・国籍・在留資格の手続き完全ガイド
👶 2025年最新版

日本で子どもが生まれたら?
出生届・国籍・在留資格の手続き完全ガイド

外国人の親から日本で子どもが生まれた際の手続きを完全解説。出生届は14日以内、在留資格取得は30日以内。期限を過ぎると不法滞在や過料のリスクあり。必要書類・提出先・よくある質問まで。

⏱ 読了時間:約15分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹
📝

出生届

14日以内

市区町村役場へ提出

🛂

在留資格取得

30日以内

入管へ申請(両親が外国籍の場合)

🌏

本国への届出

国により異なる

大使館・領事館へ確認

🚨 最重要ポイント

在留資格取得は30日以内
期限を過ぎると子どもは「不法滞在」状態に

出生届は14日以内 → 在留資格取得は30日以内。この2つの期限は絶対に守ってください

👶 「子どもが生まれた。手続きが不安…」

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親の国籍による手続きの違い

日本で子どもが生まれた場合、親の国籍によって必要な手続きが異なります。まず、ご自身がどちらのケースに該当するか確認しましょう。

🌏

ケース1:両親がともに外国籍

  • 子どもは原則として外国籍になります
  • 日本の市区町村役場への出生届
  • 本国(親の国籍国)への出生登録
  • 入管への在留資格取得許可申請(30日以内)
🇯🇵

ケース2:父母のどちらかが日本国籍

  • 子どもは日本国籍を取得できます
  • 日本の市区町村役場への出生届
  • 外国籍の親の国への出生登録(希望により)
  • 二重国籍となる場合の対応(22歳までに国籍選択

📋 共通して必要な手続き

どちらのケースでも、「出生届」の提出は必須です。出生届は出生日を含め14日以内に市区町村役場に提出する必要があります。期限を過ぎると過料(罰金)が科される可能性があります。

📝 「日本語での手続きが不安…」

役所への出生届提出、入管への在留資格申請に同行サポートいたします。
必要書類の準備から当日の手続きまで、行政書士がお手伝いします。

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手続き①:市区町村役場への出生届

子どもが生まれたら最初に行う手続きが出生届の提出です。これは日本国籍の有無にかかわらず、日本で出生したすべての子どもに必要な手続きです。

1

提出期限

出生日を含め14日以内(日本国内での出生の場合)
海外で出生した場合は3ヶ月以内。期限を過ぎると5万円以下の過料が科される場合があります。

2

提出先

次のいずれかの市区町村役場に提出します。
・子どもが生まれた場所を管轄する市区町村役場
・父母の住所地を管轄する市区町村役場
・届出人の所在地を管轄する市区町村役場
※通常は居住地の市区町村役場の戸籍課に提出します。

3

必要書類

  • 出生届書(出産した病院で受け取るか、市区町村役場で入手)
  • 出生証明書(医師または助産師が記入したもの)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の身分証明書(在留カードなど)
  • 国民健康保険証または社会保険証(加入している場合)

⚠️ 「出生届受理証明書」を必ず取得してください

出生届を提出する際、「出生届受理証明書」を必ず取得してください。この証明書は後の在留資格取得許可申請や国籍関連手続きで必要となります。証明書発行には手数料(350円程度)がかかります。

✅ 2025年最新情報

2024年4月1日からの戸籍法改正により、法務省の戸籍情報連携システムとの連携が開始されました。これにより、国際結婚カップルの場合、以前は必要だった戸籍謄本の提出が原則不要になりました。

手続き②:国籍に関する手続き

日本は「血統主義(父母両系血統主義)」を採用しています。父または母のどちらかが日本国籍を持っていれば、子どもも出生により日本国籍を取得できます。

両親がともに外国籍の場合

  • 子どもは親の国籍を取得(親の国の国籍法による)
  • 日本国籍は取得できません
  • 本国大使館・領事館で出生登録の手続きが必要
  • 入管への在留資格取得許可申請が必要

父母のどちらかが日本国籍の場合

  • 子どもは出生により日本国籍を取得
  • 在留資格申請は不要
  • 外国籍親の国の国籍も取得可能(二重国籍)
  • 22歳までに国籍選択が必要(二重国籍の場合)

🚨 特に注意:未婚の日本人父と外国人母の場合

婚姻関係にない日本人の父と外国人母との間に生まれた子どもは、以下の場合に日本国籍を取得できます。

出生前に父親が胎児認知していた場合
②出生後に認知され、父母が婚姻した場合
③出生後に認知され、家庭裁判所で許可を得た場合(国籍法第3条)

出生後の認知では、原則として日本国籍は取得できません。胎児認知が重要です。

手続き③:在留資格取得許可申請

両親がともに外国籍の場合、日本で生まれた子どもが日本に60日以上滞在するためには、在留資格が必要です。子どもの出生後30日以内に出入国在留管理局(入管)へ「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。

🚨 30日を過ぎると不法滞在に

この期限を過ぎると子どもは不法滞在状態となり、「在留特別許可申請」が必要になります。手続きが複雑になり、審査も厳しくなります。期限内の申請が非常に重要です。

必要書類

  • 在留資格取得許可申請書(入管のウェブサイトからダウンロード可能)
  • 出生届受理証明書または出生届記載事項証明書
  • 子どもを含む世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)
  • 親の在留カード(両面コピー)
  • 親の在留資格を証明する資料(就労証明書、在学証明書など)
  • 親の収入を証明する資料(源泉徴収票、課税証明書など)
  • 親子関係を証明する資料(出生証明書など)
  • 申請理由書(任意様式)

子どもが取得できる在留資格

親の在留資格子どもが取得できる在留資格備考
永住者定住者出生後に永住申請も検討可
日本人の配偶者等定住者日本人の実子は日本国籍取得可能
永住者の配偶者等定住者-
定住者定住者-
就労資格(技人国等)家族滞在親の在留期間に準じる
特定技能1号家族滞在不可特定技能1号は家族帯同不可
留学特定活動個別審査

✅ 2025年最新情報:オンライン申請が可能に

2025年から在留資格取得許可申請のオンラインシステムが改良され、子どもの在留資格取得申請もオンラインで行えるようになりました。利用には事前登録が必要です。

なお、子どもの在留資格取得許可申請は手数料無料です。

🛂 「入管での手続きが不安…」

在留資格取得許可申請の書類作成・入管への同行サポートを承ります。
30日の期限内に確実に申請できるよう、行政書士がサポートします。

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国際結婚(日本人×外国人)の場合

日本人と外国人の間に生まれた子どもは、基本的には出生により日本国籍を取得します。この場合、在留資格申請は不要ですが、以下の点に注意が必要です。

1

出生届の提出

出生日から14日以内に市区町村役場に提出。子どもは日本国籍を取得します。

2

外国籍の親の国への出生届(任意)

外国籍の親の国の国籍も取得したい場合は、その国の大使館・領事館でも手続きが必要です。手続方法・期限は国によって異なります。

3

二重国籍に関する対応

日本と外国の二重国籍となった場合、22歳までに国籍を選択する必要があります。ただし、現在の運用では、国籍選択をしないことで自動的に日本国籍を失うことはありません。

⚠️ 海外で出生した場合の注意点

海外で生まれ、日本と外国の二重国籍となった子どもについては、出生後3ヶ月以内に「国籍留保届」を提出する必要があります。提出しない場合、日本国籍を失うことがあります。

よくある質問

出生届の提出期限(14日)を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、できるだけ早く提出すれば、通常は罰則が適用されることはまれです。期限を過ぎた場合も必ず届出を行いましょう。
在留資格取得許可申請の30日の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
30日を過ぎると子どもは不法滞在状態となります。この場合、通常の在留資格取得許可申請ではなく、「在留特別許可申請」が必要となり、手続きが複雑になります。審査も厳しくなる可能性があります。期限内の申請が非常に重要です。
外国籍の親が「短期滞在」ビザの場合、子どもはどうなりますか?
親が短期滞在ビザの場合、子どもに長期の在留資格を取得させることは難しいです。基本的には親と一緒に出国することが求められます。特別な事情がある場合は、入管に相談するか専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。
二重国籍の子どもが22歳までに国籍選択をしなかった場合はどうなりますか?
法律上は日本国籍を失う可能性がありますが、2025年12月現在の運用では、国籍選択をしないことで自動的に日本国籍を失うことはありません。ただし、将来的に運用が変わる可能性もあるため、状況に応じて対応を検討することをお勧めします。
出生届を提出する際、外国人の名前をどのように記入すればよいですか?
外国人の名前は通常、在留カードに記載されているとおりにカタカナで記入します。ただし、漢字圏(中国、韓国など)の方は、本国の漢字表記も使用できる場合があります。詳細は市区町村役場に確認することをお勧めします。
特定技能1号で働いている場合、子どもの在留資格はどうなりますか?
特定技能1号は原則として家族の帯同が認められていません。そのため、子どもが日本で生まれた場合、特定技能2号への変更や他の在留資格への変更を検討する必要があります。個別の状況により対応が異なるため、専門家への相談をお勧めします。

サポート内容・料金

子どもが生まれることは喜ばしいことですが、その後の行政手続きは複雑で、期限や必要書類など気を付けるべき点が多くあります。当事務所では、役所や入管への同行サポート、書類作成サポートを承っております。

📝

出生届 同行サポート

市区町村役場への出生届提出に同行。日本語での手続きをサポートします。

15,000

🛂

在留資格取得 申請サポート

入管への在留資格取得許可申請。書類作成から申請までサポート。

30,000

🌏

本国届出 同行サポート

大使館・領事館への出生届出に同行。必要書類の準備もサポート。

15,000

※上記はすべて税抜価格です。交通費は別途実費をいただきます。

✅ 当事務所が選ばれる理由

役所・入管への同行サポート(日本語での手続きが不安な方も安心)
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期限内の申請を確実にサポート(30日以内の在留資格取得)
オンライン相談対応(全国どこからでも相談可能)
多言語対応(英語での相談も可能)

まとめ

📝 手続きを円滑に進めるためのポイント

  • 期限を必ず守る:出生届(14日以内)、在留資格申請(30日以内)
  • 出生届受理証明書を取得:在留資格申請で必要
  • 親の在留カードの期限確認:期限が近い場合は更新申請も検討
  • 本国への届出も忘れずに:大使館・領事館の期限を確認
  • 不明点は専門家に相談:期限を過ぎると取り返しがつかない場合も

🚨 期限内に手続きを行わないと…

・出生届の期限(14日)を過ぎると → 5万円以下の過料
・在留資格取得の期限(30日)を過ぎると → 子どもが不法滞在状態に

特に在留資格取得は、期限を過ぎると「在留特別許可申請」が必要になり、手続きが非常に複雑になります。不安な場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

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📋 この記事の情報について

本記事の情報は2025年12月16日時点の法令・運用に基づいております。法令の改正や運用の変更により、記載内容が実情と異なる場合がございます。個別具体的なケースについては、必ず専門家にご相談ください。

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