2025年:技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)の基礎知識
2025年版 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)の基礎知識
外国人材の雇用を成功させるための専門知識と実務ノウハウ
こんなお悩みありませんか?
- 「技人国ビザの申請書類が多すぎて準備に時間がかかる」
- 「申請要件を満たしているか不安...」
- 「不許可になるリスクを減らしたい」
- 「外国人材の雇用手続きを確実に進めたい」
こんなお悩みは、行政書士しかま事務所にお任せください。
ビザ申請のプロフェッショナルとして、お客様の業務負担を軽減し、確実な申請手続きをサポートいたします。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは?
技人国ビザは、外国人が日本国内で「技術」「人文知識」「国際業務」の分野に該当する職種で働くための在留資格です。いわゆる「就労ビザ」の一種で、日本で働く外国人に最も多く発給されている在留資格のひとつです。
令和6年6月時点で、この在留資格で日本に滞在する外国人の数は約39万4千人で、「永住者」「技能実習」に次いで3番目に多くなっています。企業の国際競争力強化や、グローバル人材の確保に欠かせない在留資格となっています。
法務省「出入国管理及び難民認定法」における定義
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
技人国ビザで従事できる業務内容
技人国ビザは、大きく分けて次の3つの分野に分類されます。
1. 技術分野
理系学部で学んだ知識や技術を活用する業務です。
代表的な職種例
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械・電気系エンジニア
- CGデザイナー
- プロジェクトマネージャー
2. 人文知識分野
文系学部で学んだ専門知識を活用する業務です。
代表的な職種例
- 企画・マーケティング
- 営業
- 総務・人事
- 経理・財務
- コンサルタント
3. 国際業務分野
外国人ならではの感性や語学力を活かす業務です。
代表的な職種例
- 翻訳・通訳
- 語学教師
- 海外営業
- 国際取引業務
- 外資系企業のスタッフ
技人国ビザの取得要件
技人国ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 学歴・実務経験要件
以下のいずれかに該当する必要があります
【技術分野・人文知識分野】
- 大学・短大・大学院で関連する分野を専攻し卒業
- 日本の専門学校で関連する分野を専攻し卒業
- 10年以上の関連分野での実務経験を有する
【国際業務分野】
- 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引などの業務に従事すること
- 3年以上の関連業務経験を有すること
- ※大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験不要
2. 業務内容と学歴・経験の関連性
従事する業務内容と、学歴や実務経験に関連性があることが求められます。例えば
- 工学部卒業→SEやプログラマーとして勤務(〇)
- 経済学部卒業→経理担当として勤務(〇)
- 文学部卒業→プログラマーとして勤務(×)
この「関連性」の判断は非常に重要で、不許可となるケースも少なくありません。
3. 報酬要件
日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬を受け取ることが必要です。
4. 企業の安定性
雇用先企業が安定した経営基盤を持ち、継続的な雇用が見込めることが求められます。
よくある不許可事例
技人国ビザ申請で不許可となりやすいケースをご紹介します
不許可になりやすい事例
- 1. 学歴と業務内容の関連性が薄い場合
- 商学部卒業者が機械設計業務に従事しようとするケース
- ITとは無関係の学部卒業者がプログラマーとして採用されるケース
- 2. 単純労働と判断される業務内容の場合
- 一般事務作業が主な業務内容
- 製造ラインでの単純作業が含まれる場合
- 3. 給与水準が低すぎる場合
- 日本人社員より明らかに低い給与設定
- 地域の最低賃金に近い水準での雇用
- 4. 雇用企業の安定性に疑義がある場合
- 設立間もない企業や小規模企業
- 財務状況が不安定な企業
技人国ビザの申請方法
申請方法は大きく分けて3つのケースがあります
1. 海外から新規に雇用する場合
雇用契約締結
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書を外国人本人に送付
本人が日本大使館でビザ申請
来日・就労開始
2. 留学生から就労ビザへの切り替え
雇用契約締結
在留資格変更許可申請
許可後、就労開始
3. 日本国内で転職する場合
雇用契約締結
所属機関に関する届出
就労開始(業務内容に変更がない場合)
※業務内容に変更がある場合は資格変更申請が必要
申請に必要な書類
申請には以下の書類が一般的に必要となります
申請人(外国人)側の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- パスポート(コピー)
- 証明写真
- 履歴書
- 学歴証明書(卒業証明書、成績証明書等)
- 職歴証明書(実務経験によって申請する場合)
企業側の書類
- 会社概要(パンフレット等)
- 登記事項証明書
- 決算報告書
- 事業計画書
- 給与支払証明書/雇用契約書
- 従業員数・構成を示す資料
- 外国人雇用理由書
技人国ビザの審査期間と有効期間
審査期間
- 在留資格認定証明書:約2〜3ヶ月
- 在留資格変更許可申請:約1ヶ月~2か月
※案件の複雑さや入管の混雑状況により前後します。
有効期間
初回申請時は1年または3年、更新により5年まで延長可能です。
優秀な人材であれば最長5年の期間が許可されることもあります。
在留期間更新時の注意点
更新申請の際は特に以下の点に注意が必要です
- 1更新申請のタイミング:期限の3ヶ月前から申請可能
- 2在職証明:現在の業務内容が技人国の範囲内であることの証明
- 3納税証明:適切に税金を納めていることの証明
- 4転職の場合:業務内容に変更がないか確認
更新時にも初回申請と同様に審査が行われるため、要件を満たさなくなった場合は不許可となる可能性があります。
行政書士しかま事務所の技人国ビザ申請サポート
当事務所では、技人国ビザの申請に関して以下のサポートを提供しています
サポート内容
1 事前相談・要件確認
- 申請可能性の無料診断
- 最適な申請戦略の提案
2 申請書類作成支援
- 専門的知識を活かした申請書類の作成
- 添付書類の準備サポート
3 入管対応
- 申請手続きの代行
- 追加資料の提出対応
- 審査状況の確認
4 許可後のフォローアップ
- 在留カード受け取りサポート
- 各種届出の案内
当事務所のメリット
- 専門知識と豊富な実績
年間多数の技人国ビザ申請を手がける専門家による確実なサポート
- 高い許可率
ケースに応じた最適な申請戦略で高い許可率を実現
- スピーディーな対応
無駄のない効率的な申請手続き
- 安心の料金体系
明確で透明性の高い料金設定
- アフターフォロー
許可後も含めた継続的なサポート
お客様の声
"初めてのビザ申請でわからないことだらけでしたが、こちらにお願いして正解でした。最初は不安でしたが、手続きの進捗をこまめに教えてもらえて安心できました。"
—— 東京都 A社 代表取締役様
"複雑なビザ申請もサポートのおかげで完了しました。専門的な知識が必要な手続きで戸惑いましたが、都度確認しながら進めてもらえて、スムーズに完了しました。お願いして良かったです。"
—— 埼玉県 B社 人事担当者様
まとめ:確実な技人国ビザ取得のために
技人国ビザの申請は、要件が複雑で審査も厳格です。特に以下の点に注意が必要です
- 1学歴・職歴と業務内容の関連性を明確に
- 2専門性の高い業務内容であることを示す
- 3適切な報酬水準の設定
- 4企業の経営基盤の安定性の証明
これらのポイントを押さえた申請を行うことで、許可率を高めることができます。
ビザ申請は外国人採用の重要な第一歩です。専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きと高い許可率を実現しましょう。
行政書士しかま事務所では、お客様のビザ申請に関するお悩みに丁寧にお応えします。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士しかま事務所
電話: 090-3426-1600(平日9:00〜18:00)
※本記事は2025年4月時点の情報に基づいて作成しています。法改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。
※ビザ申請の可否は個別のケースにより異なります。具体的なご相談は当事務所までお問い合わせください。