海外大学生インターンシップビザ完全ガイド【特定活動9号】
海外大学生インターンシップビザ
完全ガイド【特定活動9号】
「優秀な外国人を採用したいけど、いきなり正社員は不安…」そんな企業におすすめなのが、海外大学生のインターンシップ受入れ。実は、将来の正社員採用につながる「穴場」の採用戦略です。
💡 この記事の結論
インターンシップビザは「お試し採用」の最強ツール
優秀な海外大学生を、リスクなく見極められる
最大1年間、実際の業務を通じて能力・適性を確認。将来の正社員採用につながる穴場の戦略です
🌟 なぜ「穴場」なのか?インターンシップ受入れのメリット
📞 「海外大学生をインターンで受け入れたい」
大学との契約から申請まで、ワンストップでサポートします。
インターンシップビザ(特定活動9号)とは
海外の大学に在籍する学生が、日本企業で報酬を受けながらインターンシップを行うための在留資格です。正式名称は「特定活動(告示9号)」。
制度の目的
この制度は、「外国の大学の教育課程の一部」として位置づけられています。
つまり、単なる労働力確保ではなく、産学連携による人材育成が目的です。
だからこそ、適切に運用すれば「お試し採用」として非常に有効なのです。
- ✓ 大学在学中に受入れ
- ✓ 最大1年間のお試し期間
- ✓ 報酬(給与)支払いOK
- ✓ 能力・適性を実務で確認
- ✓ 終了後→技人国で正社員採用も可能
- △ 卒業後にしか採用できない
- △ 面接だけで判断
- △ ミスマッチのリスク
- △ 早期離職の可能性
- △ 採用コストが無駄になることも
✅ インターンシップの「穴場」ポイント
多くの企業が見落としている、インターンシップ受入れの最大のメリット:
「優秀な海外大学生を、卒業前に囲い込める」
競合他社より先に優秀な人材にアクセスし、実際の業務を通じて見極めることができます。
対象となる学生の条件
インターンシップビザで受け入れられる学生には、いくつかの条件があります。
📋 学生の条件チェックリスト
- 学位授与課程に在籍:卒業すると学位(学士・修士・博士)が授与される課程に在籍していること(短大・大学院も含む)
- 通信制は対象外:通信教育課程の学生は対象外
- 18歳以上:日本入国時に18歳以上であること
- 専攻との関連性:大学で専攻している科目と関連する業務に従事すること
インターンシップ期間の制限
| 制限項目 | 内容 |
|---|---|
| 最大期間 | 1年以内 |
| 修業年限との関係 | 大学の修業年限の2分の1以内(例:4年制大学なら通算2年以内) |
企業が満たすべき3つの必須要件
インターンシップを受け入れる企業には、3つの必須要件があります。
大学との契約締結
学生が在籍する海外の大学と、インターンシップに関する正式な契約を締結
責任者・指導員の配置
インターンシップを統括する責任者と、実務指導を行う指導員を配置
受入れ人数上限の遵守
企業規模に応じた受入れ人数の上限を守る
大学との契約で必要な記載事項
大学との契約書には、以下の項目を必ず記載する必要があります。漏れがあると申請が通りません。
📄 契約書の必須記載事項(11項目)
- インターンシップの目的:教育課程の一部として、人材育成に寄与すること
- 単位科目・取得単位数:インターンシップで取得できる単位と科目
- インターンシップの期間:1年以内かつ修業年限の2分の1以内
- 報酬・支払方法:時給・日給・月給の別、金額、振込or現金の別
- 控除費目・控除額:住居費、光熱費などの控除内容と金額
- 保険内容・負担者:疾病・事故時の補償内容
- 旅費負担者:往復旅費・国内移動旅費の負担者
- 大学への報告:実施状況の報告時期と内容
- 契約の解除:中止する場合の条件
- 実施事業所:実際にインターンシップを行う事業所の名称・所在地
- 実施計画:目標、指導体制、評価方法を含む詳細計画
⚠️ 契約書作成のハードル
海外大学との契約書作成は、言語の壁や法的要件の理解が必要で、企業単独では難しいケースが多いです。
当事務所では、契約書のひな形提供・作成支援も行っています。
責任者・指導員の配置
インターンシップの適正な実施のため、責任者と指導員を配置する必要があります。
- ✓ 大学との契約に関すること
- ✓ 実施計画の作成・評価
- ✓ 受入れ準備・生活支援
- ✓ 労働条件・安全衛生
- ✓ 相談・苦情への対応
- ✓ 入管との連絡調整
- ✓ 事業所に所属する常勤職員
- ✓ 担当業務で1年以上の経験を有する者
- ✓ 責任者との兼任も可能
🚨 法令遵守の確認事項
以下に該当する場合、インターンシップの受入れができません:
・過去5年以内に出入国・労働関係法令に違反した企業・役員
・外国人の人権を著しく侵害する行為を行った企業
・技能実習生等の受入れでトラブルを起こした企業
受入れ人数の上限
企業の規模に応じて、受け入れ可能なインターン生の人数に上限があります。
| 常勤職員数 | 受入れ可能な最大人数 |
|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員数 × 1/20 |
| 201人〜300人 | 15人 |
| 101人〜200人 | 10人 |
| 100人以下 | 5人(常勤職員数を超えないこと) |
※常勤職員数に技能実習生は含みません
活動内容の制限(単純作業はNG)
インターンシップは「教育」が目的のため、活動内容に制限があります。
専攻との関連性
学生の専攻と関連のある、専門知識が活かせる業務であること
単純作業の禁止
同一作業の反復など、教育的価値が低い活動は不可
直接雇用のみ
派遣先での活動は不可。受入れ企業の下で業務に従事
⚠️ NGな活動の例
・工場でのライン作業(単純反復作業)
・専攻と無関係な業務(経営学専攻の学生に製造作業など)
・派遣会社からの派遣での勤務
✅ OKな活動の例
・IT専攻の学生 → システム開発プロジェクトへの参加
・経営学専攻の学生 → マーケティング業務、経営企画
・工学専攻の学生 → 製品設計、品質管理
申請の流れ
インターンシップビザの申請は、以下の流れで進みます。
大学との契約締結
学生が在籍する海外大学とインターンシップ契約を締結。11項目の必須記載事項を含む契約書を作成します。
実施計画の策定
目標、指導体制、評価方法を含む詳細な実施計画を作成。大学と受入企業の双方が署名します。
在留資格認定証明書の申請
入管に「在留資格認定証明書交付申請」を提出。審査期間は約1〜3ヶ月です。
認定証明書の送付・ビザ取得
認定証明書を学生に送付。学生は現地の日本大使館・領事館でビザを取得します。
来日・インターンシップ開始
学生が来日し、インターンシップ開始。定期的な評価と大学への報告を行います。
📋 申請に必要な主な書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・大学との契約書(和訳付き)
・実施計画書
・学生の在学証明書・成績証明書
・企業の登記事項証明書・決算書
・責任者・指導員の履歴書
・その他、入管が求める書類
料金・サポート内容
当事務所では、インターンシップビザの申請をワンストップでサポートしています。
💰 インターンシップビザ申請の料金
大学との契約から申請まで、トータルサポート
- ✓ 大学との契約書作成支援
- ✓ 実施計画書の作成
- ✓ 申請書類一式の作成
- ✓ 入管への申請代行
- ✓ 追加資料への対応
- ✓ 許可までのサポート
✅ 当事務所が選ばれる理由
・契約書作成もサポート:海外大学との契約書ひな形を提供
・実施計画の策定:入管審査を通過するポイントを熟知
・全国対応:オンラインで全国どこからでも依頼OK
・インターン→正社員もサポート:終了後の技人国ビザ申請も対応
まとめ:インターン→正社員のルート
海外大学生のインターンシップ受入れは、「穴場」の採用戦略です。
📝 この記事のまとめ
- インターンシップビザは「お試し採用」のツール
最大1年間、実際の業務で能力・適性を見極められる - 将来の正社員採用につながる
インターン終了後、技人国ビザで正社員採用も可能 - 競合より先に優秀な人材を囲い込める
卒業前の学生にアクセスできる「穴場」の戦略 - 3つの必須要件を満たす必要あり
大学との契約、責任者・指導員の配置、人数上限の遵守 - 単純作業はNG、専攻との関連性が必要
「教育」が目的のため、活動内容に制限あり
インターン → 正社員の流れ
Step 1:インターンシップビザで受入れ(最大1年)
↓ 能力・適性を実務で確認
Step 2:学生が大学を卒業
↓ 優秀な人材なら正社員オファー
Step 3:技人国ビザで正社員採用
このルートなら、採用リスクを最小化しながら、優秀なグローバル人材を獲得できます。
インターンシップビザの申請、
当事務所にお任せください
大学との契約書作成から入管への申請まで、
ワンストップでサポートします。
平日9:00〜18:00 / 全国オンライン対応
🎓 「インターンから正社員採用まで、一貫してサポートしてほしい」
インターンシップビザ→技人国ビザの流れも、当事務所でワンストップ対応します。
📋 この記事の情報について
本記事の内容は2025年12月16日時点の出入国在留管理庁「『特定活動』(告示9号)インターンシップガイドライン」に基づいて作成しており、一般的な情報提供を目的としています。法改正や運用変更により内容が変更される場合がありますので、最新の情報については出入国在留管理庁の公式サイトをご確認いただくか、専門家にご相談ください。

