技術・人文知識・国際業務ビザの更新で不許可になる7つのケースと対策
技術・人文知識・国際業務ビザの更新で
不許可になる7つのケースと対策
「前回は許可されたから、今回も大丈夫」——その油断が不許可を招きます。転職した、業務内容が変わった、届出をしていなかった…更新時に不許可になる7つの原因と、許可を得るための具体的な対策を解説します。
😰 更新申請、こんな不安はありませんか?
- 「転職したけど、届出をしていなかった…大丈夫?」
- 「業務内容が変わったけど、そのまま更新できる?」
- 「前回と同じ会社だけど、部署が変わった」
- 「会社の業績が悪化している…影響ある?」
- 「在留期限ギリギリで申請しても間に合う?」
一つでも当てはまる方は、この記事を最後までお読みください。
更新で不許可にならないための対策がわかります。
🚨 更新期限が迫っている方へ
不許可リスクがあるケースは、早めの対策が必要です。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。
📖 この記事を読むとわかること
- 技人国ビザの更新で不許可になる7つのケース
- 転職した場合の更新申請の注意点
- 業務内容が変わった場合の対処法
- 届出義務違反がある場合の対策
- 不許可を避けるための事前準備チェックリスト
技人国ビザの更新とは?基本を確認
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の更新は、在留期限の3ヶ月前から申請できます。更新が許可されれば、引き続き日本で働くことができます。
更新申請の基本
- 申請時期:在留期限の3ヶ月前から申請可能。遅くとも1ヶ月前には申請を
- 審査期間:通常2週間〜1ヶ月程度(混雑時期は長くなる場合も)
- 許可される在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか
⚠️ 「前回許可されたから今回も大丈夫」は危険
更新申請は「自動的に許可されるもの」ではありません。申請時点での状況が審査されます。
前回の許可時から状況が変わっている場合(転職、業務内容の変更など)は、改めて要件を満たしているか審査されます。状況によっては、不許可になることもあります。
【不許可ケース1〜7】更新で不許可になる7つの原因
技人国ビザの更新で不許可になる主な原因を、7つのケースに分けて解説します。それぞれの対策も併せてお伝えします。
転職後、届出をしていなかった
転職した場合、14日以内に入管へ届出をする義務があります。この届出を怠っていると、更新時に「届出義務違反」として不利に働きます。
📌 よくあるパターン
「転職したけど、届出が必要なことを知らなかった」「忙しくて届出を忘れていた」——更新申請時に発覚し、追加書類を求められる。
✅ 対策
今からでも届出を行い、更新申請時に「届出が遅れた理由」を説明する理由書を添付。悪質でなければ、直ちに不許可とはなりにくい。
転職先の業務内容が技人国の要件を満たさない
転職先での業務内容が、「専門的な知識・技術を必要とする業務」に該当しないと判断されると、不許可になります。
📌 よくあるパターン
「ITエンジニアから、IT企業の事務職に転職」「通訳として採用されたが、実際は接客業務がメイン」——業務内容が単純労働に近いと判断される。
✅ 対策
転職前に「この業務で技人国ビザが維持できるか」を確認することが重要。転職後の場合は、業務内容の専門性を詳細に説明する理由書を作成。
同じ会社だが、業務内容が変わった
転職していなくても、業務内容が大きく変わった場合は注意が必要。新しい業務が技人国の要件を満たさないと、不許可になる可能性があります。
📌 よくあるパターン
「エンジニアとして採用されたが、人事異動で営業事務に」「店舗管理者として採用されたが、現場のホールスタッフとして勤務」
✅ 対策
業務変更があった場合は、新しい業務内容が技人国の要件を満たすことを説明する理由書を作成。会社からも「業務変更の経緯と必要性」を説明してもらう。
会社の経営状況が悪化した
会社の経営状況が悪化し、「給与を継続的に支払う能力がない」と判断されると、不許可のリスクがあります。
📌 よくあるパターン
「会社が債務超過になった」「従業員の給与が遅延している」「会社が倒産寸前」
✅ 対策
一時的な赤字であれば、改善計画を説明することで許可される可能性あり。深刻な経営悪化の場合は、転職を検討する方が現実的な場合も。
給与が大幅に下がった
技人国ビザでは、「日本人と同等以上の報酬」が要件です。転職や配置転換で給与が大幅に下がった場合、この要件を満たさないと判断されることがあります。
📌 よくあるパターン
「転職して給与が月30万円→月18万円に下がった」「正社員からアルバイトに切り替わった」
✅ 対策
地域や業界の給与水準と比較し、「同等以上」であることを説明。給与減少の理由が合理的であることを理由書で説明する。
長期間、無職だった期間がある
技人国ビザは「就労」のためのビザです。長期間無職だった期間があると、「在留資格に基づく活動を行っていない」として問題視されます。
📌 よくあるパターン
「会社を退職後、半年間就職活動をしていた」「転職先がなかなか決まらず、3ヶ月以上無職だった」
✅ 対策
無職期間の理由(就職活動中、病気療養など)を説明する理由書を作成。就職活動の実績(応募した企業のリストなど)を添付するのも有効。
在留期限ギリギリで申請した
在留期限ギリギリで申請すると、審査が間に合わず、在留期限を過ぎてしまうリスクがあります。また、準備不足で書類に不備が生じやすくなります。
📌 よくあるパターン
「在留期限の1週間前に申請」「書類を急いで揃えたため、不備が多い」
✅ 対策
在留期限の2〜3ヶ月前から準備を開始。遅くとも1ヶ月前には申請を完了させる。期限が迫っている場合は、専門家に相談して迅速に対応。
転職した場合の更新申請|最も注意が必要
技人国ビザの更新で最も注意が必要なのは、「転職した場合」です。転職は「在留資格変更」ではなく「更新」で対応できますが、審査では転職先の業務内容が改めて厳しくチェックされます。
転職後の更新で必要な書類
- 転職先の会社の書類:登記事項証明書、決算書、会社案内など
- 雇用契約書:業務内容、給与、雇用期間が明記されたもの
- 業務内容説明書:転職先での具体的な業務内容
- 採用理由書:なぜこの外国人を採用したかの説明
- 届出の控え:転職時の届出を行った証明
🚨 転職時の届出は必須
転職(退職・就職)した場合は、14日以内に入管へ届出をする義務があります(入管法19条の16)。
この届出を怠ると、更新時に「届出義務違反」として不利に働くだけでなく、最悪の場合、在留資格取消しの対象にもなりえます。
届出はオンライン(入管の「在留申請オンラインシステム」)でも可能です。
✅ 転職前に確認すべきこと
転職を検討している場合は、転職前に「この業務で技人国ビザが維持できるか」を確認することが重要です。
入管の「就労資格証明書」を取得すれば、転職先の業務が技人国ビザに該当するか、事前に確認できます。転職後の更新で不許可になるリスクを避けられます。
更新前のセルフチェックリスト
更新申請前に、以下のチェックリストで自分の状況を確認しましょう。一つでも「いいえ」がある場合は、対策が必要です。
✅ 更新前チェックリスト
⚠️ 一つでも「いいえ」がある場合
該当する項目がある場合は、そのまま申請すると不許可になるリスクがあります。
専門家に相談し、適切な対策を講じた上で申請することをお勧めします。
不許可になったらどうなる?
万が一、更新申請が不許可になった場合、どうなるのでしょうか?
🚨 不許可になった場合の流れ
① 在留期限が切れる前に不許可が出た場合
在留期限までに日本を出国するか、他の在留資格に変更する必要があります。
② 在留期限後に不許可が出た場合(特例期間中)
申請中であれば、在留期限後も「特例期間」として最大2ヶ月間は日本に滞在できます。不許可が出たら、速やかに出国するか、再申請の準備をする必要があります。
✅ 不許可でも再申請は可能
不許可になっても、不許可の理由を解消すれば再申請は可能です。
入管で「不許可の理由」を確認し、対策を講じた上で再申請します。ただし、在留期限との兼ね合いもあるため、できる限り最初の申請で許可されることが重要です。
まとめ:更新を確実に許可されるために
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。最後に、この記事のポイントを整理します。
📝 この記事のまとめ
- 更新は「自動許可」ではない
申請時点の状況が審査される。状況が変わっていれば、不許可のリスクあり - 転職した場合は最も注意が必要
14日以内の届出、転職先の業務内容の確認が必須 - 業務内容の変更も審査対象
転職していなくても、業務内容が変わった場合は説明が必要 - 会社の経営状況、給与水準も影響
会社の安定性、日本人と同等以上の報酬が要件 - 早めの準備が重要
在留期限の2〜3ヶ月前から準備を開始
✅ 不安がある場合は専門家に相談を
「転職した」「業務内容が変わった」「届出をしていなかった」——これらに該当する場合は、そのまま申請すると不許可になるリスクがあります。
専門家に相談することで、適切な対策を講じ、許可の可能性を高めることができます。
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🚨 在留期限が迫っている方へ
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📋 この記事の情報について
本記事の内容は2025年12月16日時点の入管法及び関連法規、審査運用に基づいて作成しており、一般的な情報提供を目的としています。個別のケースにより判断が異なる場合がありますので、具体的な申請については必ず専門家にご相談ください。
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