技術・人文知識・国際業務ビザの転職手続き届出・再申請が必要なケースと不要なケース

【2025年版】技人国ビザの転職手続き|届出・再申請が必要なケースと不要なケースを完全解説
🔄 転職手続きガイド

技術・人文知識・国際業務ビザの転職手続き
届出・再申請が必要なケースと不要なケース

技人国ビザで働いている方が転職するとき、どんな手続きが必要?14日以内の届出って何?就労資格証明書は取るべき?在留資格の変更が必要になるケースは?——転職時に必要な手続きを、ケース別に分かりやすく解説します。

⏱ 読了時間:約10分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

🚨 転職時の届出を忘れると、こんなリスクがあります

  • ⚠️20万円以下の罰金:届出義務違反は入管法で罰則が定められています
  • ⚠️在留期間更新に悪影響:届出を怠ると、更新時に不利になる可能性があります
  • ⚠️不法就労のリスク:転職先の業務内容によっては、在留資格外の活動になる可能性も

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📖 この記事を読むとわかること

  • 転職時に必ず必要な「届出」の内容と期限
  • 在留資格の変更が必要になるケース、不要なケース
  • 「就労資格証明書」を取得すべき理由
  • 転職先が決まる前に退職した場合の対応
  • 届出を忘れてしまった場合の対処法

技人国ビザで転職するとき、まず何をすべき?

技人国ビザで働いている方が転職する場合、「届出」は必ず必要です。また、転職先の業務内容によっては、在留資格の変更が必要になる場合もあります。

転職時に必要な手続きの概要

① 必ず必要:契約機関に関する届出(14日以内)
退職時・入社時それぞれに届出が必要です。

② 状況により必要:就労資格証明書の取得
転職先での業務が在留資格に該当するか確認するために取得を推奨。

③ 業務内容が変わる場合:在留資格変更許可申請
転職先の業務が現在の在留資格に該当しない場合は、変更が必要。

⚠️ 重要なポイント

技人国ビザは「会社」ではなく「活動内容」に対して許可されています。
そのため、転職先での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務であれば、在留資格の変更なしに転職できます。

ただし、届出は必ず必要です。

14日以内の届出義務|忘れると罰則あり

転職した場合、「契約機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。これは法律で定められた義務であり、届出を怠ると罰則があります。

届出が必要なタイミング

届出のタイミング届出の種類届出期限
会社を退職したとき契約機関との契約が終了した届出退職から14日以内
新しい会社に入社したとき新たな契約機関と契約を締結した届出入社から14日以内
会社名や所在地が変わったとき契約機関の名称・所在地変更の届出変更から14日以内

届出の方法

  • 入管窓口で届出:最寄りの地方出入国在留管理局に直接提出
  • 郵送で届出:東京出入国在留管理局に郵送(届出書と在留カードのコピーを同封)
  • オンラインで届出:入管の「在留申請オンラインシステム」から提出(要事前登録)

🚨 届出を忘れるとどうなる?

① 罰則の対象
届出義務違反は、20万円以下の罰金の対象となります(入管法第71条の3)。

② 在留期間更新に悪影響
届出を怠っていると、次の在留期間更新の審査で「法令遵守の姿勢に問題あり」と判断され、不利になる可能性があります。

③ 在留期間が短くなる可能性
更新時に、1年しかもらえない、などの影響が出ることがあります。

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在留資格の変更が必要なケース・不要なケース

転職先での業務内容によって、在留資格の変更が必要かどうかが決まります。

在留資格の変更が不要なケース

転職先での業務が、引き続き「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務の場合

  • 💻 IT企業のSE → 別のIT企業のSE
  • 📊 A社のマーケティング → B社のマーケティング
  • 🌐 貿易会社の海外営業 → メーカーの海外営業
  • 🔬 研究開発職 → 別の会社の研究開発職
⚠️ 在留資格の変更が必要なケース

転職先での業務が、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない場合

  • 🏢 会社員 → 起業して経営者に(経営・管理ビザ)
  • 👨‍🏫 企業勤務 → 学校の先生に(教育ビザ)
  • 🍳 オフィスワーク → 料理人に(技能ビザ)
  • 📦 専門業務 → 単純作業中心の業務(技人国では不可)

⚠️ 判断が難しいケース

転職先での業務が技人国ビザに該当するかどうか、判断が難しいケースもあります。

例:
・営業職だが、実際には配送や現場作業が多い
・「総合職」として採用されたが、具体的な業務内容が不明確
・前職とまったく異なる業界への転職

不安な場合は、転職前に専門家に相談することをお勧めします。

「就労資格証明書」とは?取得すべき理由

就労資格証明書とは、転職先での業務が現在の在留資格に該当することを、入管が証明する書類です。取得は「任意」ですが、取得しておくことを強くお勧めします。

✅ 就労資格証明書を取得するメリット

① 転職先での就労が適法であることの証明
入管が「この業務は技人国ビザで働いてOK」と認めた証明になります。

② 在留期間更新がスムーズに
次の更新時に、転職先での就労が問題ないことが既に確認済みなので、審査がスムーズに進みます。

③ 転職先の会社も安心
会社側も「この外国人を雇用して大丈夫」という安心材料になります。

④ 万が一のトラブル防止
後から「この業務は在留資格外だった」と指摘されるリスクを防げます。

就労資格証明書の申請

  • 申請先:住所地を管轄する地方出入国在留管理局
  • 手数料:収入印紙1,200円(交付時に納付)
  • 審査期間:2週間〜1ヶ月程度
  • 必要書類:申請書、雇用契約書、会社の登記事項証明書、会社の事業内容が分かる資料など

「取得は任意」だけど、取得すべき理由

就労資格証明書の取得は法律上の義務ではありません。しかし、転職後の在留期間更新で問題になるリスクを避けるため、取得しておくことを強くお勧めします。

特に、以下のケースでは取得をお勧めします:
・前職と業界や職種が異なる転職
・在留期間の残りが短い場合
・転職先の会社が外国人雇用に慣れていない場合

転職先が決まる前に退職した場合

転職先が決まる前に退職した場合でも、すぐに在留資格が取り消されるわけではありません。ただし、注意すべき点があります。

⚠️ 3ヶ月ルールに注意

技人国ビザで認められた活動を「正当な理由なく3ヶ月以上行っていない」場合、在留資格が取り消される可能性があります(入管法第22条の4)。

つまり、退職後3ヶ月以内に転職先を見つけて働き始めることが目安となります。

「正当な理由」として認められる例

  • 積極的に就職活動を行っているが、まだ決まっていない
  • 病気・けがで療養中
  • 妊娠・出産・育児のため
  • 会社都合の解雇で、次の就職先を探している

💡 退職後にやるべきこと

① 届出を忘れずに
退職から14日以内に「契約機関との契約が終了した届出」を提出

② 就職活動を続ける
3ヶ月以内を目安に、次の就職先を見つける努力をする

③ 就職活動の記録を残す
応募履歴、面接日程などを記録しておく(正当な理由の証明になる)

④ 不安な場合は専門家に相談
在留期間の残りや今後の見通しについてアドバイスを受ける

転職時の手続きチェックリスト

転職時に必要な手続きをチェックリストにまとめました。漏れがないか確認しましょう。

📋 転職時の手続きフロー

1

退職前:転職先の業務内容を確認

転職先での業務が技人国ビザに該当するか確認。不安な場合は専門家に相談。

2

退職後14日以内:退職の届出

「契約機関との契約が終了した届出」を入管に提出。

3

入社後14日以内:入社の届出

「新たな契約機関と契約を締結した届出」を入管に提出。

4

推奨:就労資格証明書の取得

転職先での就労が在留資格に該当することを証明。次の更新がスムーズに。

✅ 転職時のチェックリスト

  • 転職先の業務が技人国ビザに該当するか確認した
  • 退職から14日以内に「退職の届出」を提出した
  • 入社から14日以内に「入社の届出」を提出した
  • 就労資格証明書の取得を検討した(推奨)
  • 在留期間の残りを確認し、更新時期を把握した

まとめ:転職を成功させるために

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。最後に、技人国ビザでの転職のポイントを整理します。

📝 この記事のまとめ

  • 届出は必ず必要
    退職・入社それぞれ14日以内に届出。忘れると罰則や更新に悪影響
  • 同じ分野の転職なら在留資格変更は不要
    技人国の範囲内の専門業務なら、届出だけでOK
  • 就労資格証明書の取得を推奨
    転職先での就労が適法であることの証明。更新がスムーズに
  • 転職先が決まる前に退職した場合は3ヶ月ルールに注意
    就職活動を続け、記録を残しておく
  • 不安な場合は専門家に相談
    転職先の業務が該当するか、手続きに漏れがないか確認

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📋 この記事の情報について

本記事の内容は2025年12月16日時点の入管法及び関連法規、審査運用に基づいて作成しており、一般的な情報提供を目的としています。個別のケースにより判断が異なる場合がありますので、具体的な手続きについては必ず専門家にご相談ください。

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