技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件大卒じゃなくても取れる3つの方法

【2025年版】技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件|大卒じゃなくても取れる3つの方法
🎓 学歴要件を徹底解説

技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件
大卒じゃなくても取れる3つの方法

「大学を卒業していないから、技人国ビザは無理…」と諦めていませんか?実は、大卒以外でも技人国ビザを取得する方法は3つあります。専門学校卒、短大卒、高卒——それぞれの状況で、どうすれば技人国ビザを取得できるのかを解説します。

⏱ 読了時間:約10分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

🤔 こんな疑問をお持ちではありませんか?

  • 「技人国ビザは大学卒業が必須?専門学校卒でも取れる?」
  • 「海外の大学を卒業したけど、日本で認められる?」
  • 「高卒だけど、実務経験が長ければビザは取れる?」
  • 「日本の専門学校を卒業すれば、確実にビザが取れる?」
  • 「学歴と仕事の関連性は、どこまで求められる?」

この記事ですべて解説します。または、無料相談で個別に診断します。

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📖 この記事を読むとわかること

  • 技人国ビザの学歴要件の基本ルール
  • 大卒以外で技人国ビザを取得する3つの方法
  • 日本の専門学校卒業で技人国ビザを取るルート
  • 実務経験10年ルールの詳細と注意点
  • 学歴と業務内容の「関連性」の考え方

技人国ビザの学歴要件|基本ルールを確認

まず、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の学歴要件の基本ルールを確認しましょう。

技人国ビザの基本的な学歴要件

原則:従事しようとする業務に関連する科目を専攻して、大学を卒業していること、またはこれと同等以上の教育を受けていること。

「大学」とは?

ここでいう「大学」には、以下が含まれます。

  • 4年制大学:学士号を取得(日本・海外問わず)
  • 大学院:修士号・博士号を取得
  • 短期大学:日本の短大卒業も「大学」に含まれる

⚠️ 注意:海外の学歴について

海外の大学を卒業した場合も、基本的には認められます。ただし、「その国で正規の大学として認められているか」が審査されます。

オンライン大学、ディプロマミル(学位工場)、正規の認定を受けていない教育機関の学位は、認められない可能性があります。

「大学」に含まれないもの

  • 高等学校(高卒):大学に該当しない
  • 海外の専門学校:大学に該当しない(例外あり)
  • 職業訓練校:大学に該当しない

では、大学を卒業していない場合、技人国ビザは取得できないのでしょうか?
答えは「NO」です。大卒以外でも技人国ビザを取得する方法があります。

大卒以外で技人国ビザを取る3つの方法

大学を卒業していなくても、以下の3つの方法で技人国ビザを取得することができます。

方法概要対象となる人
方法1日本の専門学校を卒業する日本の専門学校(専修学校専門課程)を卒業し、「専門士」の称号を得た人
方法2実務経験10年で学歴を代替従事しようとする業務について10年以上の実務経験がある人
方法3国際業務なら実務経験3年翻訳・通訳等の「国際業務」に従事する場合、3年以上の実務経験がある人

✅ 諦める必要はない

大学を卒業していなくても、上記のいずれかに該当すれば技人国ビザを取得できます
次のセクションから、それぞれの方法を詳しく解説します。

【方法1】日本の専門学校を卒業する

日本の専門学校(専修学校専門課程)を卒業し、「専門士」の称号を得た場合、大学卒業と同等の学歴要件を満たすことができます。

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日本の専門学校卒業ルート

留学ビザ → 専門学校卒業 → 技人国ビザ

日本の専門学校(専修学校専門課程)を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を得た場合、技人国ビザの学歴要件を満たします。

📋 要件

  • ✓ 日本の専修学校の専門課程を修了していること
  • ✓ 「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること
  • ✓ 専攻内容と従事する業務に関連性があること

💼 具体例

例1:IT専門学校でプログラミングを学び、「専門士」を取得 → IT企業のエンジニアとして就職

例2:ビジネス専門学校で経理・会計を学び、「専門士」を取得 → 企業の経理担当として就職

例3:日本語学校・翻訳専門学校を卒業し、「専門士」を取得 → 翻訳会社で翻訳者として就職

⚠️ 注意点

①「専門士」の称号が必要
単に専門学校を卒業しただけでは不十分です。「専門士」または「高度専門士」の称号が付与される課程を修了する必要があります。

② 専攻と業務の関連性が必要
専門学校で学んだ内容と、就職先での業務内容に関連性が必要です。IT専門学校卒業→飲食店経営、のような場合は認められません。

③ 海外の専門学校は対象外
この特例は「日本の専修学校」に限られます。海外の専門学校は対象外です。

📊 日本の専門学校卒業ルートの流れ

STEP 1:留学ビザで日本の専門学校に入学

専修学校の専門課程(2年以上)に入学

STEP 2:専門学校を卒業し「専門士」を取得

所定の課程を修了し、専門士の称号を取得

STEP 3:専攻に関連する企業に就職内定

学んだ分野に関連する業務で内定を得る

✅ 技人国ビザを申請

【方法2】実務経験10年で学歴を代替する

大学も専門学校も卒業していない場合でも、従事しようとする業務について10年以上の実務経験があれば、技人国ビザの学歴要件を満たすことができます。

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実務経験10年ルート

10年以上の実務経験 → 技人国ビザ

従事しようとする業務について10年以上の実務経験がある場合、大学卒業等の学歴がなくても技人国ビザを取得できます。

📋 要件

  • ✓ 従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること
  • ✓ 実務経験を証明する書類(在職証明書等)を提出できること
  • ✓ 業務内容が「技人国」の範囲に該当すること(単純労働はNG)

💼 具体例

例1:母国でプログラマーとして10年以上勤務 → 日本のIT企業でエンジニアとして就職

例2:母国の会計事務所で10年以上経理業務に従事 → 日本企業の経理担当として就職

例3:母国の貿易会社で10年以上貿易事務に従事 → 日本の商社で貿易担当として就職

🚨 実務経験10年ルートの注意点

① 実務経験の証明が難しい
10年以上前の勤務先から在職証明書を取得する必要があります。会社が倒産していたり、証明書を発行してもらえないケースも多く、立証が困難な場合があります。

② 「同じ分野」の実務経験が必要
従事しようとする業務と「同じ分野」の実務経験が10年必要です。異なる分野の経験は合算できません。

③ 学校での学習期間も算入可能
10年の中には、その業務に関連する学校での学習期間を含めることができます。(例:IT専門学校2年 + IT企業勤務8年 = 10年)

【方法3】国際業務なら実務経験3年でOK

「国際業務」(翻訳、通訳、語学指導、海外取引など)に従事する場合は、実務経験3年で学歴要件を満たすことができます。これは「技術」「人文知識」よりも緩和された要件です。

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国際業務・実務経験3年ルート

3年以上の実務経験 → 技人国ビザ(国際業務)

翻訳・通訳・語学指導・海外取引など、「外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務」に従事する場合、3年以上の実務経験があれば技人国ビザを取得できます。

📋 要件

  • ✓ 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引等の業務に従事すること
  • ✓ 当該業務について3年以上の実務経験があること
  • ✓ 「外国の文化に基盤を有する思考・感受性」を活かす業務であること

💼 具体例

例1:母国で翻訳者として3年以上勤務 → 日本の翻訳会社で翻訳者として就職

例2:母国の日系企業で通訳として3年以上勤務 → 日本企業で通訳として就職

例3:母国で外国語教師として3年以上勤務 → 日本の語学学校で講師として就職

✅ 国際業務の範囲

「国際業務」には以下のような業務が該当します。

・翻訳、通訳
・語学指導(語学学校の講師など)
・広報、宣伝(外国人向けのPR活動など)
・海外取引業務(貿易、国際営業など)
・服飾・室内装飾のデザイン
・商品開発(外国人の感性を活かした商品企画など)

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学歴と業務内容の「関連性」について

技人国ビザでは、学歴(または実務経験)と業務内容の「関連性」が求められます。この「関連性」は、どの程度厳格に判断されるのでしょうか?

関連性の判断基準

2024年の運用明確化

2024年3月、入管は技人国ビザの「学歴と業務の関連性」について運用を明確化しました。

ポイント:大学教育で得られる「幅広い知識」「汎用的能力」(論理的思考力、問題解決能力など)も、業務との関連性として評価されるようになりました。

つまり、専攻分野と業務内容が直接的に一致していなくても、大学で培った能力が業務に活かせる場合は、関連性があると認められる可能性が高まりました。

関連性が認められやすいケース

  • 直接的な関連:情報工学専攻 → ITエンジニア
  • 間接的な関連:経済学専攻 → マーケティング職
  • 汎用的能力の活用:文学部卒 → 企画職(論理的思考力を活用)

関連性が認められにくいケース

  • 全く関連がない:文学部卒 → 工場のライン管理
  • 業務自体が単純労働:学歴に関係なく、業務が単純労働は不許可

⚠️ 専門学校卒の場合は関連性が厳格

大学卒の場合は「幅広い知識」が評価されますが、専門学校卒の場合は、専攻と業務の関連性がより厳格に判断されます

専門学校で学んだ分野と、就職先での業務内容が直接的に関連している必要があります。

まとめ:学歴がなくても諦めない

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。最後に、この記事のポイントを整理します。

📝 この記事のまとめ

  • 技人国ビザは大卒が原則だが、例外がある
    大学(短大含む)卒業が基本だが、それ以外の方法もある
  • 【方法1】日本の専門学校卒業
    「専門士」の称号を取得すれば、大卒と同等に扱われる
  • 【方法2】実務経験10年
    同じ分野の実務経験が10年あれば、学歴を代替できる
  • 【方法3】国際業務なら3年
    翻訳・通訳等の国際業務は、実務経験3年でOK
  • 学歴と業務の関連性は柔軟に判断される傾向
    2024年の運用明確化で、「汎用的能力」も評価対象に

✅ 自分に合ったルートを見つけよう

大学を卒業していなくても、日本の専門学校卒業、実務経験10年、国際業務での3年経験——いずれかに該当すれば、技人国ビザを取得できます。

「自分はどのルートで申請できるか」「どうすれば許可の可能性を高められるか」——専門家に相談することで、最適な方法が見つかります。

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📋 この記事の情報について

本記事の内容は2025年12月16日時点の入管法及び関連法規、審査運用に基づいて作成しており、一般的な情報提供を目的としています。個別のケースにより判断が異なる場合がありますので、具体的な申請については必ず専門家にご相談ください。

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