配偶者ビザの更新で注意すべき3つのチェックポイント

配偶者ビザの更新で注意すべき3つのチェックポイント | 行政書士しかま事務所

行政書士しかま事務所

Administrative Scrivener SHIKAMA office

090-3426-1600

在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)をお持ちの外国人の方にとって、在留期間の更新は重要な手続きです。この記事では、入国管理局が特に重視する審査ポイントを3つに絞って、更新申請を成功させるためのチェックポイントを解説します。

この記事でわかること

  • 配偶者ビザ更新時に入管が重視する3つの審査ポイント
  • 各ポイントの具体的な確認方法と提出書類
  • 不許可や在留期間短縮を避けるための対策

配偶者ビザ更新申請の基本

配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」)の更新許可申請は、在留期間の満了する3ヶ月前から申請可能です。単なる手続きと考えがちですが、実際には入国管理局では厳格な審査が行われており、婚姻関係の継続性や生活状況などを詳細に確認します。

申請が不許可となるケースや、前回よりも在留期間が短く許可されるケースも少なくありません。このような事態を避けるため、事前に以下の3つのチェックポイントを確認しておくことが重要です。

1

婚姻の実態に関するチェックポイント

配偶者ビザの最も重要な審査ポイントは、真正な婚姻関係が継続しているかという点です。形式的に婚姻届を提出しているだけでなく、実態を伴った婚姻関係であることを証明する必要があります。

入管が確認する主なポイント

  • 夫婦が同居しているか
  • 日常的にコミュニケーションを取っているか
  • 共同生活の実態があるか(家計の共有など)
  • 相互扶助の関係があるか

提出を求められる書類の例

  • 住民票(世帯全員分)
  • 婚姻生活に関する質問書
  • 夫婦の日常生活がわかる写真(旅行や行事の写真など)
  • 家族写真や婚姻継続を証明する資料

実務上のポイント: 別居している場合は、その理由を説明する理由書と、別居中も婚姻関係が継続していることを証明する資料(定期的な訪問の証拠、通話記録、送金記録など)の提出が必要です。形式的な婚姻関係(いわゆる「偽装結婚」)は厳しく審査され、発覚した場合は不許可となります。

2

経済力・生計維持能力のチェックポイント

配偶者ビザの更新において、安定した生計を維持できる経済力があるかという点も重要な審査ポイントとなります。日本での安定した生活基盤があることを示す必要があります。

入管が確認する主なポイント

  • 世帯全体の収入が生活を営むのに十分か
  • 安定した雇用状況にあるか
  • 税金や社会保険料の納付状況
  • 公的扶助(生活保護など)に頼っていないか

提出を求められる書類の例

  • 源泉徴収票または確定申告書の写し
  • 課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書・雇用契約書
  • 給与明細書(直近3〜6ヶ月分)
  • 預貯金通帳の写し

実務上のポイント: 収入が少ない場合でも、貯蓄や配偶者の収入などを含めた世帯全体の経済状況が考慮されます。ただし、継続的に生活保護を受給しているケースでは、更新が難しくなることがあります。また納税義務を怠っている場合も、在留期間が短縮されるリスクがあります。

3

素行・法令遵守状況のチェックポイント

配偶者ビザの更新においては、日本滞在中の行動や法令遵守状況も重要な審査ポイントです。法律や規則を守り、社会の秩序を乱していないことが求められます。

入管が確認する主なポイント

  • 刑事罰を受けていないか
  • 交通違反や軽犯罪などの有無
  • 出入国管理法令の遵守状況
  • 前回の在留期間における活動状況

注意すべき事項

  • 無許可での資格外活動(就労制限違反など)
  • 在留カードの携帯義務違反
  • 住所変更などの届出義務違反
  • 交通事故や飲酒運転などの交通違反

実務上のポイント: 軽微な違反であっても、積み重なると更新時に不利になることがあります。特に飲酒運転や無免許運転などの重大な交通違反は厳しく審査されます。事件・事故が発生した場合は、反省の態度や改善の取り組みを示す資料の提出も検討しましょう。

配偶者ビザ更新でよくある質問

Q: 配偶者ビザの更新手続きはいつから始められますか?

A: 在留期間の満了する日の3ヶ月前から申請可能です。ただし、混雑状況や追加書類の提出を求められる可能性を考慮すると、余裕をもって準備を開始することをお勧めします。

Q: 離婚協議中でも配偶者ビザの更新はできますか?

A: 法律上婚姻関係が継続していれば申請は可能ですが、実態調査が厳しくなります。状況によっては「特定活動」への在留資格変更を検討した方が良いケースもあるため、専門家への相談をお勧めします。

Q: 収入が少ない場合、更新は難しくなりますか?

A: 世帯全体の収入が考慮されますので、配偶者の収入や貯蓄などを含めた生計維持能力が評価されます。収入が少ない場合は、安定した生活が送れることを示す追加資料(貯蓄証明など)を準備することをお勧めします。

配偶者ビザの更新でお悩みではありませんか?

配偶者ビザの更新は、単なる手続きではなく、実質的な審査が伴います。特に婚姻実態や経済状況、素行に関する審査は年々厳格化しています。

行政書士しかま事務所では、配偶者ビザの更新に関する専門的なサポートを提供しております。

  • 書類の不備による再申請リスクの軽減
  • 個別の状況に応じた最適な資料の準備
  • 婚姻実態や経済状況に不安がある場合の対策
  • 在留期間短縮のリスクを減らすためのアドバイス
お問い合わせはこちら

お電話でのご相談: 090-3426-1600

まとめ:配偶者ビザ更新を成功させるために

配偶者ビザの更新を成功させるためには、入国管理局が重視する3つのチェックポイント(婚姻実態、経済力、素行)について事前に確認し、適切な準備を行うことが重要です。

特に近年は審査が厳格化しており、これまで問題なく更新できていた方でも、状況の変化により在留期間が短縮されたり、場合によっては不許可となるケースも見られます。

不安な点がある場合は、早めに専門家に相談し、適切な対策を講じることをお勧めします。行政書士しかま事務所では、個別の状況に応じたきめ細かなサポートを提供しております。配偶者ビザの更新に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

執筆者: 行政書士 鹿間 英樹

お気軽にお問い合わせください。090-3426-1600営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております