日本人と結婚したら自動でビザが出る?国際結婚後の「配偶者ビザ」申請ステップ

日本人と結婚したら自動でビザが出る?国際結婚後の「配偶者ビザ」申請ステップ|行政書士しかま事務所

日本人と結婚したら自動でビザが出る?国際結婚後の「配偶者ビザ」申請ステップ

「日本人と結婚したから、自動的に日本に住めるようになった」

このように思われている方も多いのではないでしょうか。しかし、日本人と結婚しても、自動的に日本での在留資格(ビザ)が付与されるわけではありません

国際結婚をした後、外国人配偶者が日本に住むためには、正式な手続きを経て「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を取得する必要があります。

この記事では、特に外国に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるケースに焦点を当て、配偶者ビザの申請ステップを詳しく解説します。

「日本人の配偶者等」在留資格とは

「日本人の配偶者等」とは、日本人と法的に婚姻関係にある外国人配偶者(夫または妻)が取得できる在留資格です。この在留資格があれば、日本での就労に制限はなく、様々な活動が可能となります。

この在留資格に該当するのは以下の方々です

  • 日本人の配偶者(夫または妻)
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した者

在留期間について

「日本人の配偶者等」の在留資格で認められる在留期間は、「6月」「1年」「3年」「5年」のいずれかです。初回は一般的に「1年」が付与されることが多いですが、状況によって異なる場合もあります。

よくある誤解:日本人と結婚したら自動的にビザが出る?

誤解:日本人と結婚すれば自動的に日本に住めるようになる

日本人と結婚しても、自動的に日本での在留資格(ビザ)が付与されるわけではありません。正式な申請手続きを経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。

日本人の配偶者になったからといって、自動的に日本での在留が認められるわけではありません。必ず入国管理局に申請を行い、審査を受けて許可を得る必要があります。

また、単に法律上結婚しているというだけでなく、「真実の婚姻関係がある」ことを証明しなければなりません。偽装結婚防止のため、婚姻の実態についても厳しく審査されます。

配偶者ビザ取得までの全体の流れ

海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、大まかな流れは以下のようになります。

1
在留資格認定証明書交付申請

日本にいる日本人配偶者が入国管理局で申請します

2
審査(1~3か月程度)

入国管理局で審査が行われます

3
在留資格認定証明書の交付

審査結果が出て、証明書が交付されます

4
外国人配偶者への証明書送付

交付された証明書を海外の配偶者に送ります

5
在外日本大使館でのビザ申請

外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館で配偶者ビザを申請します

6
日本への入国

ビザを取得後、3か月以内に日本へ入国します

注意

申請から入国までの期間には期限があります。在留資格認定証明書は発行から3か月間有効で、その間にビザ申請と入国を行う必要があります。

各ステップの詳細解説

STEP 1: 在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、COE)とは、外国人が日本に入国する際に必要とする在留資格の要件を満たしていることを証明する書類です。

申請者と申請先

  • 申請者:原則として日本在住の日本人配偶者が申請します
  • 代理申請:日本人配偶者が海外在住の場合は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族、または行政書士などに依頼することも可能です
  • 申請場所:申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局

必要書類(代表的なもの)

日本人配偶者が準備する書類
在留資格認定証明書交付申請書入管のWebサイトからダウンロード可能
質問書入管のWebサイトからダウンロード可能
戸籍謄本(全部事項証明書)婚姻事実の記載があるもの(3か月以内に発行)
住民票世帯全員の記載があるもの(マイナンバー省略)
課税証明書・納税証明書直近1年分(所得と納税状況が記載されたもの)
身元保証書入管のWebサイトからダウンロード可能
返信用封筒簡易書留用の切手(404円)を貼付
外国人配偶者が準備する書類
証明写真4cm×3cm(指定の規格を満たしたもの)
結婚証明書外国人の国籍国で発行された証明書(日本語訳付き)
パスポートのコピー身分事項ページのコピー
共通で準備する書類
交際・婚姻の実態を証明する資料 ・夫婦で一緒に写っているスナップ写真(2~3枚)
・LINE、メール、SNSの交流記録
・通話記録など
(偽装結婚でないことを証明するために重要)

Point:

書類は申請前3か月以内に発行されたものが必要です。また、外国語の書類には日本語訳を添付してください。

STEP 2: 審査と在留資格認定証明書の交付

申請書類を提出後、入国管理局で審査が行われます。審査期間は通常1~3か月程度ですが、混雑状況や申請内容によっては、さらに時間がかかる場合もあります。

審査の結果、要件を満たしていると認められれば、「在留資格認定証明書」が交付されます。不許可の場合は「不交付決定通知書」が送られてきます。

審査のポイント

  • 婚姻の実態:形式的な婚姻関係だけでなく、実質的な夫婦関係があるかが審査されます
  • 経済的基盤:安定した生活ができる経済力があるかが重視されます
  • 同居予定:夫婦として同居する意思と実現可能性があるかが確認されます

STEP 3: 在留資格認定証明書の送付

交付された在留資格認定証明書は、速やかに海外の配偶者に送付します。国際郵便(EMSなど)を利用することをお勧めします。

STEP 4: 在外日本大使館・領事館でのビザ申請

外国人配偶者は、在留資格認定証明書を受け取ったら、居住地を管轄する日本大使館または総領事館で配偶者ビザ(査証)の申請を行います。

ビザ申請に必要な書類(代表的なもの)

  • 在留資格認定証明書(原本)
  • パスポート
  • 査証申請書
  • 証明写真
  • その他、大使館・領事館が指定する書類

申請後、通常1週間程度でビザが発給されます。

有効期限に注意

在留資格認定証明書は発行から3か月間有効です。この期間内にビザ申請を行い、かつ日本に入国する必要があります。

STEP 5: 日本への入国

配偶者ビザを取得したら、その有効期間内(通常3か月)に日本へ入国します。入国時に空港の入国審査で、以下のものを提示します

  • パスポート(ビザ付き)
  • 在留資格認定証明書
  • 出入国カード

入国審査で問題がなければ、在留カードが交付されます(一部の空港では後日郵送)。

STEP 6: 入国後の手続き

日本に入国後、外国人配偶者は14日以内に居住地の市区町村役場で「住民登録」を行う必要があります。その際に以下の書類を持参します

  • パスポート
  • 在留カード

申請時の注意点

① 法律上の結婚だけでは不十分

単に法律上結婚しているだけでなく、「真実の婚姻関係がある」ことを証明する必要があります。以下のような資料で婚姻の実態を証明することが重要です

  • 二人で写っている写真(デート、結婚式、家族との写真など)
  • LINE、メール、SNSでのやり取りの記録
  • 通話記録
  • お互いの家族を知っているなどの事実

② 経済的基盤の証明が重要

夫婦で安定した生活ができる経済力があることを証明する必要があります。以下のような状況は審査で有利に働きます

  • 日本人配偶者が安定した職業と収入を持っている
  • 海外での継続的な収入が見込める
  • 十分な預貯金がある
  • 日本での就職が決まっている、または内定がある
  • 日本の親族からの経済的支援がある

③ 年齢差が大きい場合は特に注意

夫婦間の年齢差が15歳以上ある場合、偽装結婚の疑いがもたれやすく、審査がより厳しくなる傾向があります。そのような場合は、婚姻の実態をより丁寧に証明することが必要です。

④ 外国人との離婚歴がある場合

日本人側に外国人との離婚歴がある場合、特に複数回ある場合は、偽装結婚の疑いを持たれやすくなります。真実の婚姻関係であることを証明する資料を十分に準備しましょう。

⑤ 知り合ったきっかけの説明

結婚相談所や出会い系サイトで知り合った場合など、短期間で結婚に至ったケースでは、どのように関係が発展したのかを説明できる資料を用意することが重要です。

よくある質問

申請から入国までどのくらいの期間がかかりますか?

在留資格認定証明書の審査に1~3か月程度、その後のビザ申請に1週間程度、合計で約1~4か月程度かかることが一般的です。ただし、混雑状況や申請内容によって異なる場合があります。

配偶者ビザの手続きを自分たちだけで行うことはできますか?

可能ですが、書類準備や申請手続きが複雑で、一度不許可になると再申請のハードルが上がります。行政書士に依頼することで、スムーズな申請と高い許可率を期待できます。

日本人配偶者が海外在住で、日本に帰れない場合はどうすればよいですか?

日本在住の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者)に代理申請を依頼するか、行政書士などの専門家に依頼することができます。行政書士に依頼すれば、日本での手続きをすべて代行してもらえます。

外国で結婚したのですが、日本での手続きは必要ですか?

外国で法的に結婚した場合でも、日本人配偶者は日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出し、戸籍に婚姻の記載をしておく必要があります。配偶者ビザの申請には、婚姻事実が記載された戸籍謄本が必要です。

在留資格認定証明書が不交付(不許可)になった場合はどうなりますか?

不交付理由を確認し、不足していた資料や証明が必要な事項について準備した上で、再申請することができます。ただし、一度不許可になると審査がより厳しくなる傾向があるため、最初の申請時に十分な準備をすることをお勧めします。

配偶者ビザのお悩み、プロにお任せください

配偶者ビザの申請は、数あるビザの中でも特に失敗が許されないビザです。ケースによって対応方法が異なるため、ご自身で申請して許可を得るのは非常に困難な場合があります。

行政書士しかま事務所では、国際結婚に関する配偶者ビザ申請を専門としており、お客様の状況に合わせた最適な申請サポートを提供しています。

こんな方におすすめです

  • 日本での生活を一日も早く始めたい方
  • 申請書類の準備に不安がある方
  • 日本に親族がいない、または親族に負担をかけたくない方
  • 経済状況や婚姻事情に不安点がある方
  • 一度不許可になってしまった方
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まとめ:配偶者ビザ申請の重要ポイント

国際結婚後、外国人配偶者を日本に呼び寄せるためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です

  • 日本人と結婚しても自動的にビザは出ない - 正式な申請と審査が必要です
  • 実質的な夫婦関係の証明が重要 - 写真や交流記録などで婚姻の実態を示しましょう
  • 経済的基盤の証明が必須 - 安定した生活ができる経済力を証明する資料を用意しましょう
  • 申請スケジュールに注意 - 各書類には有効期限があり、計画的な申請が必要です
  • 一度の申請で確実に許可を得るのが理想的 - 不許可になると再申請のハードルが上がります

配偶者ビザの申請は複雑で、書類の準備や申請のタイミングなど、細かな点に注意が必要です。迅速かつ確実に許可を得るためには、専門家のサポートを検討されることをお勧めします。

行政書士しかま事務所では、お客様の状況に応じた最適な申請サポートを提供しています。お気軽にご相談ください。

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