外国人がハラスメント・不当解雇を受けたときにできること
日本で働いている外国人のみなさんへ。職場で「いやな思い」をしたとき、突然「もう来なくていい」と言われたときの対処法(たいしょほう)をやさしい日本語で説明します。
こんな問題で困っていませんか?
- 上司や同僚から、いやがらせ(ハラスメント / Harassment)を受けている
- 理由なく「仕事をやめてください」と言われた(不当解雇 / Unfair Dismissal)
- 長い時間働いているのに、残業代(ざんぎょうだい / Overtime pay)をもらえない
- 問題があっても、どこに相談(そうだん)すればいいか分からない
- 問題が起きたとき、ビザ(在留資格 / Residence Status)がどうなるか心配
ハラスメントって何ですか?
ハラスメント(Harassment)とは、あなたをいやな気持ちにさせる行為(こうい)です。日本の法律(ほうりつ)では、働く人を守るルールがあります。
パワハラ (Power Harassment)
上司や先輩が立場を使って、あなたに精神的(せいしんてき)または肉体的(にくたいてき)な苦痛(くつう)を与えること。
例
- みんなの前でひどく怒られる
- 仕事を教えてもらえない
- 暴力(ぼうりょく)をふるう
セクハラ (Sexual Harassment)
性的(せいてき)ないやがらせをすること。
例
- からだを触る
- 性的な冗談(じょうだん)を言う
- デートを何度も誘う(さそう)
他にも、出身国や民族(みんぞく)をばかにする「ヘイトスピーチ(Hate Speech)」も問題です。これらはすべて、あなたの権利(けんり / Rights)を侵害(しんがい)する行為です。
不当解雇とは?
不当解雇(ふとうかいこ / Unfair Dismissal)は、正当な理由なく会社から「もう来なくていい」と言われることです。日本では、会社が労働者(ろうどうしゃ)を簡単に解雇(かいこ)できないようにルールがあります。
これは不当解雇かもしれません
- 突然「明日から来なくていい」と言われた
- 病気や怪我(けが)で休んでいる間に解雇された
- 妊娠(にんしん / Pregnancy)を理由に解雇された
- ハラスメントの相談をしたら解雇された
- 外国人であることを理由に解雇された
ハラスメントや不当解雇を受けたらどうすればいいですか?
1 証拠(しょうこ / Evidence)を集める
問題が起きたら、すぐに証拠を集め始めましょう。
- いつ、どこで、誰が、何をしたか、メモを取る
- LINE、メール、手紙など文書(ぶんしょ)を保存(ほぞん)する
- 給料明細(きゅうりょうめいさい / Pay slip)を保管する
- 働いた時間を記録する(カレンダーやノートに書く)
- 信頼できる同僚(どうりょう)の証言(しょうげん)をもらう
2 相談先(そうだんさき / Consultation services)を選ぶ
あなたの問題に合わせて、相談できる場所があります。
労働基準監督署 (Labor Standards Inspection Office)
働く人のルールを守らせる役所(やくしょ)です。給料や労働時間の問題に対応します。
電話:0120-811-610(外国語対応)
外国人在留支援センター (Foreign Residents Support Center)
FRESC(フレスク)という所で、ビザや仕事の相談ができます。
東京都新宿区四谷1-6-1
電話:0570-011000
地域の国際交流協会 (Local International Association)
あなたの住んでいる地域に、外国人をサポートする場所があります。通訳(つうやく / Interpreter)もいます。
「〇〇市 国際交流協会」でインターネット検索してください。
行政書士・弁護士 (Administrative Scrivener / Lawyer)
専門家(せんもんか)に相談できます。ビザの問題は行政書士、裁判(さいばん)は弁護士に相談しましょう。
お金がかかることが多いです。初回無料相談があるか確認しましょう。
3 会社と話し合う
相談した後、会社との話し合い(はなしあい / Negotiation)が必要なこともあります。
- 一人で話し合うのが不安なときは、サポートしてくれる人と一緒に行きましょう
- 話し合いの内容は、メモを取るか録音(ろくおん)しましょう
- 会社から書類にサインするよう言われても、内容が理解できないときはサインしないでください
ビザ(在留資格)への影響と対策
仕事の問題が起きたとき、多くの外国人の方はビザ(在留資格 / Residence Status)のことを心配します。大切なポイントをお知らせします。
知っておくべきこと
- 会社を辞めても、すぐにビザがなくなることはありません
- 就労ビザ(しゅうろうビザ / Work visa)がある場合、新しい仕事を探す時間があります(通常は3ヶ月程度)
- ビザの期限が近い場合は、延長(えんちょう / Extension)申請が必要です
- 活動内容や住所が変わったら、入国管理局(にゅうこくかんりきょく / Immigration Bureau)に14日以内に届け出(とどけで)が必要です
重要なアドバイス
- 仕事を辞めるとき、「退職理由証明書」(たいしょくりゆうしょうめいしょ / Certificate of resignation reason)をもらいましょう
- 新しい仕事を早く探し始めましょう
- ビザや在留カードは安全に保管(ほかん)してください
- 住所が変わったら、市役所(しやくしょ)と入国管理局の両方に届け出てください
外国人のための多言語相談窓口
日本語が難しくても大丈夫です。あなたの言葉で相談できる場所があります。
法テラス 多言語情報提供サービス
法律の問題を無料で相談できます。
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語など
電話:0570-078377
ビザに関するお悩みは行政書士しかま事務所へ
仕事の問題が起きて、ビザ(在留資格 / Residence Status)のことで心配なときは、私たち行政書士しかま事務所に相談(そうだん)してください。
行政書士しかま事務所でできること
- ビザ(在留資格 / Visa)に関する相談
- 新しいビザの申請(しんせい / Application)のサポート
- ビザの更新(こうしん / Renewal)や変更(へんこう / Change)の手続き
- 会社を辞めたあとのビザについての相談
- 外国人のための労働問題(ろうどうもんだい / Labor issues)のアドバイス
お問い合わせ方法
- ウェブサイト:お問い合わせフォーム
- 電話:090-3426-1600
- 住所:東京都新宿区西新宿4-40-5 903
- 営業時間:9:00-18:00(土日・祝日はお休み)
日本語が苦手(にがて / Not good at)でも大丈夫です。やさしい日本語で対応(たいおう)します。一人で悩まず、まずは相談してください。
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