経営・管理ビザ申請ガイド

経営・管理ビザ申請ガイド | 日本での起業を目指す外国人起業家の方へ | 行政書士しかま事務所

経営・管理ビザ申請ガイド

日本での起業を目指す外国人起業家の方へ

本記事では、外国人が日本で起業・経営活動を行うための「経営・管理」在留資格(経営管理ビザ)について、最新情報とともに詳しく解説します。2025年から始まったスタートアップビザの全国展開など、外国人起業家に有利な情報も網羅しています。

こんなお悩みありませんか?

申請書類の準備・作成に時間と労力がかかりすぎる

複雑な経営・管理ビザの書類作成は、言語の壁も相まって大きな負担になります。

書類不備による再申請や遅延のリスクを減らしたい

不備があると審査に時間がかかり、ビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。

資本金500万円の準備が難しい

経営管理ビザの取得に必要とされる資本金の準備に不安を感じています。

複雑な手続きを確実に進めるため、専門家のサポートがほしい

法改正も多く、最新の制度に対応した専門家のアドバイスが必要です。

こんなお悩みは、私たちにお任せください。

ビザ申請に関するお悩みは、専門家が迅速に対応。業務負担を軽減し、事業運営をしっかりサポートします!

「経営・管理」在留資格の基本

「経営・管理」在留資格(いわゆる経営管理ビザ)は、外国人が日本において事業の経営または管理に従事するための在留資格です。

この在留資格に該当する活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

該当例:企業等の経営者・管理者

在留期間

5年、3年、1年、6月、4月または3月

初めての申請

通常は4ヶ月や1年の期間が付与されることが多い

取得要件

経営・管理ビザを取得するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1. 事業所の確保

自宅とは別の事務所を確保していること。賃貸借契約書や登記簿謄本で証明する必要があります。

2. 事業の規模

以下のいずれかを満たすこと

  • 資本金・出資金が500万円以上
  • 常勤職員(日本人または永住者等)を2名以上雇用

3. 事業の継続性

事業の収益性・継続性が見込めること。具体的な事業計画の提出が必要です。

申請手続きと必要書類

申請の種類

在留資格認定証明書交付申請

海外から日本へ新たに入国する場合の申請です。申請先は日本の地方出入国在留管理局になります。

在留資格変更許可申請

既に日本に滞在している方が、現在の在留資格から「経営・管理」へ変更する場合の申請です。

必要書類一覧

主な必要書類は以下の通りです(カテゴリーにより異なります)

書類の種類内容・備考
申請書在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
写真4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影されたもの
事業計画書事業内容、市場分析、収支計画などを含む
会社の登記事項証明書法人設立済みの場合
事務所の賃貸借契約書事業所確保の証明
資本金の払込証明銀行の残高証明書など
履歴書経歴書、職務経験の証明
従業員の雇用証明従業員を雇用している場合
その他補足資料事業の実態を証明する資料など

注意点

  • 提出書類が外国語で作成されている場合は、訳文(日本語)を添付する必要があります。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
  • 審査過程で追加資料を求められる場合があります。

【2025年最新】スタートアップビザの全国展開

スタートアップビザとは

外国人起業家向けの特例措置で、通常の「経営・管理」ビザ取得に必要な「事業所の確保」と「事業の規模」の要件を一定期間猶予する制度です。2025年1月1日より全国で利用可能になりました。

主な特徴と利点

要件緩和

「事業所の確保」と「事業の規模」の要件について、最大2年間の猶予期間が設けられました。この期間中に要件を満たす準備ができます。

全国で利用可能

従来は国家戦略特区に限定されていましたが、2025年1月からは全国の自治体・支援団体で利用できるようになりました。

申請の流れ

STEP 1

認定された外国人起業促進実施団体(地方自治体・民間事業者)に起業準備活動計画を提出

STEP 2

審査を経て「起業準備活動計画確認証明書」を受け取る

STEP 3

地方出入国在留管理局に在留資格「特定活動」の申請を行う

STEP 4

「特定活動」の在留資格で日本に滞在しながら起業準備を進める

STEP 5

経営・管理ビザの要件を満たした後、在留資格を「経営・管理」に変更

ポイント

  • 起業促進実施団体は、外国人起業家の起業準備活動を定期的に確認・支援します。
  • 「特定活動」の在留期間中(最大2年間)に、事業所の確保や資本金の調達などを行います。
  • スタートアップビザを利用すれば、初期投資を抑えながら段階的に事業を立ち上げることが可能です。

よくある質問

経営管理ビザの取得に資本金500万円は必ず必要ですか?

いいえ、必ずしも500万円の資本金は必要ありません。資本金500万円または日本人もしくは永住者等の常勤職員を2名以上雇用するという条件のどちらかを満たせばよいとされています。また、スタートアップビザを利用すれば、最大2年間この要件を猶予することも可能です。

自宅を事務所として使用できますか?

原則として、自宅と事務所は別にする必要があります。自宅兼事務所では「事業所の確保」の要件を満たさないと判断されることが多いです。適切な事業所を確保することをお勧めします。

経営・管理の在留期間は最長で何年ですか?

経営・管理の在留資格の在留期間は最長で5年です。ただし、初回申請時は通常、4ヶ月や1年などの比較的短い期間が付与されることが多いです。その後の更新時に実績に応じて長期の在留期間が認められることがあります。

スタートアップビザはどの地域で申請できますか?

2025年1月1日からの制度改正により、スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)は全国で利用可能になりました。経済産業大臣の認定を受けた「外国人起業促進実施団体」を通じて申請することができます。現在、東京都、福岡市、大阪市など20近くの自治体や団体が認定されています。

起業経験がない場合でも経営管理ビザは取得できますか?

起業経験がなくても取得は可能です。ただし、管理者として雇用される場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)が必要となります。自ら起業する場合は、具体的かつ実現可能な事業計画の提出が重要になります。

行政書士しかま事務所のサポート

経営・管理ビザの申請は複雑な準備と手続きが必要です。行政書士しかま事務所では、以下のサポートを提供しています。

信頼・誠実な対応

お客様との信頼を第一に、誠実で透明なコミュニケーションを重視。不安や疑問に丁寧に対応し、安心してビザ申請をお任せいただけます。

専門知識と柔軟な対応力

経営管理ビザに特化した専門知識と柔軟な対応力で、複雑な手続きもスムーズに対応。最新の法令を駆使し、迅速で確実な申請をお約束します。

個別対応と継続的なサポート

経営管理ビザの個別対応を徹底し、ビザ取得から在留中のサポートまで幅広く対応。企業の成長と外国人経営者の安定した活動を長期にわたり支えます。

サポート内容

  • 無料相談 - ビザ申請の可能性や必要書類について無料でご相談いただけます
  • 事業計画書の作成サポート - 審査に通りやすい事業計画書の作成をお手伝いします
  • 必要書類の収集と準備 - 必要な書類のリストアップから準備までサポートします
  • 申請書類の作成 - 正確な申請書類を作成します
  • 申請の代行 - 入国管理局への申請を代行します
  • スタートアップビザ申請サポート - 最新の制度に基づいた申請をサポートします
  • 会社設立サポート - 会社設立に関する手続きもサポートします

お客様の声

ビザ申請の手続きがスムーズでした

初めてのビザ申請でわからないことだらけでしたが、こちらにお願いして正解でした。最初は不安でしたが、手続きの進捗をこまめに教えてもらえて安心できました。

中国国籍・30代男性

事業計画書の作成を手伝ってもらえて助かりました

日本語で事業計画書を作るのに苦労していましたが、専門的な知識で適切にアドバイスいただき、無事にビザが取得できました。今後も何かあれば相談したいと思います。

アメリカ国籍・40代男性

スタートアップビザの申請がスムーズに

新しいスタートアップビザ制度を利用して申請しましたが、最新の情報をしっかり把握されていて安心でした。手続きがスムーズに進み、予定通り事業を開始できました。

インド国籍・35代男性

複雑なビザ申請も親切に対応

手続きに必要な書類が多く、負担に感じていましたが、こちらの丁寧なサポートで乗り切れました。おかげで無事に経営管理ビザが取得でき、安心して事業を始められました。

ベトナム国籍・28代女性

お問い合わせ

経営・管理ビザの申請についてご不明点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料です。

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