【最新版】永住権取得の道:知っておきたい申請条件と特例
日本で永住権を取得したい外国人の方へ。この記事では、永住権の申請条件、必要書類、手続きの流れを分かりやすく解説します。10年未満の在留期間でも申請できる特例や、申請を成功させるためのポイントも紹介します。日本で安心して暮らすための第一歩を踏み出しましょう。
「永住者」の概要
「永住者」の在留資格は、永住許可により取得するものです。これは、すでに在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を申請することにより取得します。なお、上陸許可に際して「永住者」の在留資格が許可されることはありません。
永住許可申請の要件
永住許可申請には、以下の3つの要件を満たす必要があります:
1. 素行が善良であること(法22条2項1号)
永住申請者の素行が日本社会で非難されることなく、適切に行動していることが求められます。具体的には、納税義務の履行状況、前科の有無、暴力団との関わりの有無が判断材料となります。特に、飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反などの明らかな故意による違反は、この要件を満たしません。
2. 独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること(同項2号)
申請者が現に公共の負担となっておらず、将来も自立した生活を送ることができる経済力を有していることが必要です。
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(同項柱書)
申請者が10年以上日本に継続して在留していることが一般的な要件です。ただし、日本人、「永住者」、特別永住者の配偶者または子である場合は、この要件のみを満たせばよいとされています。また、難民認定を受けている場合は、独立して生計を営む要件を満たさなくても永住許可が下りることがあります(法61条の2の11)。
永住許可ガイドライン
永住許可の詳細なガイドラインは、出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。具体的な要件や手続きについては、こちらをご参照ください。
提出書類
永住許可申請には、以下の書類が必要です:
- 身元保証書
- 身元保証人の住民税の納税証明書
- 申請人の在職証明書(自営業の場合は、確定申告書の写しおよび営業許可書の写し)
- 申請人の住民税の納税証明書
- 申請人を扶養する者の住民税の納税証明書
- 申請人の収入により生活する場合の証明書
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 外交、社会、経済、文化等の分野における日本への貢献に関する資料
永住許可要件と原則10年在留に関する特例
一般的には、永住許可を得るためには10年以上日本に在留していることが必要ですが、以下の特例が適用される場合があります
日本人、永住者または特別永住者の配偶者
- 結婚後3年以上継続して在留し、かつ申請時に1年以上在留していること。
日本人、永住者または特別永住者の実子
- 継続して1年以上在留していること。
難民認定を受けた者
- 難民認定後5年以上継続して在留していること。
高度専門職としての在留資格を持つ者
高度専門職としての在留資格を持ち、以下の条件を満たすこと
- 70ポイント以上で3年以上の在留期間
- 80ポイント以上で1年以上の在留期間
実務上の留意点
永住許可の申請を行った場合、許可が下りるまでの間は従前の在留資格を更新する必要があります。また、「高度専門職」に該当する場合、1年または3年の短期滞在実績でも永住許可の要件を満たすことが可能です。この特例を有効に活用することで、永住権取得のプロセスがスムーズになります。
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