日本で起業する!スタートアップビザと経営・管理ビザ

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スタートアップビザ

スタートアップビザ、正式には「外国人起業活動促進事業」と称され、外国人起業家が日本で事業を立ち上げるための準備活動を行うことを可能にする在留資格です。このビザを持つことで、最長1年間の住所登録、銀行口座の開設、オフィス賃貸契約など、起業に必要な準備を行うことができます。

この制度は、一部の国家戦略特区の「外国人創業人材受入促進事業」と経済産業省の「外国人起業活動促進事業に関する告示」を通じて利用され、指定された自治体で申請が可能です。例)渋谷区など

要件

スタートアップビザの取得は、将来的に必要となる経営管理ビザの取得を前提としています。取得にあたっては、以下の要件が確認ください。

  • 資本金: 事業開始にあたって、500万円の資本金が必要とされます。
  • 起業準備の必要性: 活動計画書を通じて、起業準備の必要性が確認されます。
  • ビザ取得の可能性: 実現可能なビジネス計画であるかが審査されます。
  • 生活費および活動費: 日本滞在中の活動が可能かどうかが確認されます。

スタートアップビザ取得における審査のポイント

審査は2段階で行われ、まず各地方公共団体での認定が出されます。その後、出入国在留管理局での審査が続きます。特に以下のポイントが重要です。 ※下記参照(図)

  • 経営管理ビザ取得に必要な要件の準備
  • ビジネスプランの詳細な提示
  • 事業計画の具体性
  • 生活費を賄うことができるか

スタートアップビザ取得手続き

スタートアップビザの申請プロセスは以下のように進みます。

  1. 自治体への連絡: 必要書類の提出に先立ち、認定された自治体へ連絡します。
  2. 書類の提出: 事業計画書や履歴書、パスポートのコピーなど、指定された書類を提出します。
  3. 創業活動確認証明書・起業準備活動確認証明書の取得: 審査を通過すると、自治体から確認証明書が発行されます。
  4. 出入国管理局への提出: 確認証明書をもって出入国管理局に申請を行います。成功すると、最初に6カ月のビザが発行されます。
  5. ビザの更新: 起業準備が完了し、事業を開始できれば、「経営・管理」への在留資格へ変更が可能です。

書類提出の際の依頼先

複雑な手続きや言語の壁などを考慮し、ビザ申請においては専門家である行政書士の支援を受けることが推奨されます。行政書士は申請書類の作成準備と提出をサポートします。

スタートアップビザを通じて、外国人起業家が日本での事業立ち上げを容易に行えるよう支援するこの制度は、まだ認知度が十分ではないものの、起業家にとって大きなチャンスがあります。適切な準備と専門家の支援を得ることで、日本での新たなビジネスチャンスを掴むことが可能です。

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スタートアップ対象事業(渋谷区)

令和3年2月15日以降、渋谷区は外国人起業活動促進事業の認定地方公共団体となり、外国人起業家に向けたスタートアップビザの申請プロセスを提供しています。以下に、渋谷区でのスタートアップビザの申請方法、認定要件、必要書類、手数料、および審査期間についての詳細をまとめます。

  • 健康・医療・福祉関連産業
  • 環境・エネルギー関連産業
  • 食品、農業、林業、漁業関連産業
  • 情報関連産業
  • 文化・アート関連産業
  • ファッション関連産業

スタートアップビザの申請方法(渋谷区)

  1. 渋谷区のスタートアップ事務局に連絡 まず、渋谷区のスタートアップ事務局に連絡し、申請に必要な書類の作成や面接の準備について相談します。
  2. 渋谷区の認定を受ける: 提出された書類と面接を基に、渋谷区からの認定を受けます。
  3. スタートアップビザの申請 渋谷区からの認定を得た後、スタートアップビザ(経営管理又は特定活動6ヶ月)の申請を行います。
  4. 結果通知: 申請結果は、約3ヶ月の審査期間を経て通知されます。

審査期間

外国人起業家制度特例比較
  • スタートアップビザの審査期間は約3ヶ月です。

渋谷区は、外国人起業家に対して独自の支援を提供しており、そのエコシステムの中でビジネスを立ち上げることを目指す起業家にとって魅力的な選択肢となっています。申請に関するさらなる詳細や支援プログラムについては、渋谷区の認定地方公共団体公式ホームページ【https://shibuya-startup-support.jp/】を参照してください。

経営管理ビザ

スタートアップビザを取得した後、事業を安定させ成長させるためには、経営管理ビザへの移行が必要になります。経営管理ビザは、事業運営を目的とした在留資格であり、事業の経営や管理を行う外国人が日本で長期間滞在するために設けられています。

スタートアップビザを取得し、その後事業を安定させ、成長させるために経営管理ビザへの移行を目指す場合、以下のプロセスと要件に注意を払い、準備を進めることが重要です。このプロセスは外国人起業家が日本での長期的な事業展開と成長を実現するための重要なステップです。

経営管理ビザへの移行プロセス

ステップ1: 事業の確立

スタートアップビザを活用して日本で事業を開始した後、事業を確立させることが経営管理ビザへの第一歩です。これには、効果的な事業計画の実施、市場内でのポジショニングの確立、および安定した収益基盤の構築が含まれます。

ステップ2: 必要条件の満たし

経営管理ビザを申請するには、以下の条件が必須です:

  • 事務所の開設: 日本国内に実際に機能するオフィススペースを確保します。これは事業の実態を示す重要な証明となります。
  • 常勤職員の雇用: 2人以上の常勤職員(日本人または永住者など)を雇用することで、事業の人的資源基盤を構築します。
  • 資本金: 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることを証明します。これにより、事業運営のための十分な資金があることを示します。

ステップ3: 必要書類の準備

経営管理ビザ申請に必要な書類は以下の通りです:

  • 経営管理ビザ申請書
  • 詳細な事業計画書
  • 財務諸表(収益予測含む)
  • 事務所の賃貸契約書
  • 常勤職員の雇用契約書
  • 資本金の証明書類
  • 前年度の税金の納付証明書

ステップ4: 申請の提出

全ての準備が整ったら、法務省入国管理局に経営管理ビザの申請を提出します。申請は日本国内で居住している場合に可能です。

ステップ5: 審査と結果

提出後、入国管理局での審査が行われます。審査期間はケースバイケースで異なりますが、数週間から数ヶ月を要することが一般的です。審査に成功すると、経営管理ビザが発行されます。

注意点

  • 経営管理ビザの更新: 経営管理ビザは最長5年間有効ですが、期間内に更新申請が必要です。更新審査では事業の継続性と安定性が重視されます。

経営管理ビザへの移行は、外国人起業家が日本での事業を長期的に安定させ、成長させるために不可欠です。渋谷区でスタートアップビザを利用してビジネスを立ち上げた起業家は、これらのステップと要件を十分に理解し、計画的に進めることが成功への鍵となります。

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