夫(妻)が急に離婚を… 私の配偶者ビザと今後の対策
この記事は、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)を持つ方へのお役立ち情報です。
急に夫(妻)から「離婚(りこん)したい」と言われて、びっくりしていませんか? とても辛い(つらい)ことですね。そして「私のビザはどうなるの?」「日本に住めなくなるの?」と心配(しんぱい)になると思います。
この記事では、あなたの気持ちに寄り添いながら、これからどうすればいいのかを分かりやすく説明します。
急な離婚(Divorce)の話は、心に大きなショック(Emotional Shock)を与えます。特に外国人の方は、在留資格(Status of Residence)のことも心配になりますね。
まず、深呼吸(しんこきゅう)してください。一人ではありません。この状況(じょうきょう)を乗り越える方法はあります。
配偶者ビザ(Spouse Visa)とは?
まず、「配偶者ビザ」について簡単に説明します。日本では主に2種類あります
- 「日本人の配偶者等」(Japanese Spouse):日本人と結婚している外国人のためのビザ
- 「永住者の配偶者等」(Permanent Resident's Spouse):永住者と結婚している外国人のためのビザ
このビザは、結婚関係(Marriage Relationship)があることを前提(ぜんてい)に与えられています。
離婚(Divorce)するとビザはどうなりますか?
重要な事実(Important Facts)
離婚(りこん)すると、配偶者ビザは原則として有効ではなくなります。しかし、すぐに出国しなければならないということではありません。
「離婚(りこん)の話し合いが始まった」だけでは、まだビザには影響しません。正式に離婚が成立(せいりつ)して初めて、在留資格に影響します。
離婚が成立したら
法律上、離婚後は14日以内に入国管理局(Immigration Office)に「離婚の届出(とどけで)」をする必要があります。これはとても大切なルールです。
離婚が成立(せいりつ)した日から在留期限(ざいりゅうきげん)までの期間によって、対応が違います。
今すぐ取るべき行動(Immediate Actions)
パートナーから離婚を切り出された場合、以下のことをしましょう
- 冷静(れいせい)になる:感情的にならず、これからの生活のことを考えましょう。
- 証拠(しょうこ)を集める:結婚生活や子育ての記録(写真、手紙、SNSのやり取りなど)を集めておきましょう。
- 在留カードを確認する:在留期限(ざいりゅうきげん)がいつまでかを確認しましょう。
- 専門家(せんもんか)に相談する:行政書士(ぎょうせいしょし)や弁護士(べんごし)に早めに相談しましょう。
離婚の話し合いは精神的に大変です。あなたが感じている不安や悲しみは自然なことです。自分の気持ちを大切にしながらも、将来のためにできる準備をしましょう。
アドバイス
離婚の話し合いの間も、日本での生活の記録(仕事、学校、地域活動など)を残しておくことが大切です。これらは後で在留資格(ざいりゅうしかく)の変更(へんこう)申請をするときに役立ちます。
離婚後も日本に住む方法(Future Options)
離婚しても日本に住み続けるための選択肢(Options)はいくつかあります
1. 在留資格の変更申請をする
例えば、次のような在留資格に変更できる可能性があります
- 「定住者」(Long-Term Resident):特別な事情がある場合
- 「就労ビザ」(Work Visa):専門的な仕事がある場合
- 「留学」(Student Visa):学校に通う場合
2. 子供がいる場合は「定住者」ビザを申請
日本人または永住者の子供を育てている場合は、「定住者」に変更できる可能性が高いです。
3. 就労ビザに変更
専門的な仕事(例:エンジニア、教師、料理人など)をしている場合は、就労ビザに変更できます。
4. 「特定活動」ビザの申請
特別な事情がある場合は、「特定活動」ビザを申請できることもあります。
重要:配偶者からDV(家庭内暴力)を受けていた方へ
とても辛い経験をされたことと思います。あなたは一人ではありません。
DVが原因で別れた場合は、それも入管に説明しましょう。DVによる離婚は、在留資格(ざいりゅうしかく)の審査(しんさ)で配慮(はいりょ)されることがあります。証拠(しょうこ)があれば提出(ていしゅつ)しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q: 離婚の話し合い中でも、今のビザで日本に住めますか?
A: はい、正式に離婚が成立(せいりつ)するまでは、今のビザで問題なく滞在(たいざい)できます。
Q: 離婚後、すぐに日本から出国しなければいけませんか?
A: いいえ、すぐに出国する必要はありません。在留期限(ざいりゅうきげん)までは日本に滞在できます。その間に在留資格(ざいりゅうしかく)の変更を申請することができます。
Q: 入管に離婚の届出をしないとどうなりますか?
A: 14日以内に届出をしないと、在留資格の取り消し(とりけし)などの問題が起こる可能性(かのうせい)があります。必ず届け出ましょう。
Q: 日本人の子供がいますが、離婚するとどうなりますか?
A: 日本人の子供を育てている場合は、「定住者」ビザに変更できる可能性(かのうせい)が高いです。子供との関係(かんけい)を示す書類を準備しましょう。
専門家への相談をおすすめします
ビザの問題は複雑(ふくざつ)です。一人で悩まず、専門家(Expert)に相談することをおすすめします。
行政書士しかま事務所では、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスをします。以下のようなサポートができます
- 在留資格変更の可能性(かのうせい)を調査(ちょうさ)
- 必要な書類の準備をお手伝い
- 「理由書」(りゆうしょ)の作成サポート
- 入国管理局への申請手続き
最後に
突然の離婚話で不安な気持ちはよく分かります。とても辛い(つらい)時期だと思います。でも、大丈夫です。適切な対応をすれば、日本での生活を続ける道はあります。
私たち行政書士しかま事務所は、あなたの状況と気持ちに寄り添いながら、最適な解決策を一緒に考えていきます。
「一人で悩まず、まずは相談してください。あなたの未来のために、私たちができることがあります。」